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最終更新日:2024年9月3日
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神戸市下水道条例第8条の13に基づき、指定工事店の指定を取り消します。
水道修繕受付センターでは、トラブルの箇所や状態をお伺いして、適切な窓口のご案内をします。
公共下水道のトラブルは市に修繕の手配を行い、排水設備のトラブルは指定工事店の紹介を行います。
修繕(トイレの詰り等)のご希望がある場合は、対応可能な指定工事店の手配も行います。
水まわりのトラブルは神戸市が開設する窓口
「水道修繕受付センター(24時間365日対応:0120-976-194)」にご相談ください。
神戸市内の指定工事店の組合などから、お近くの対応可能な工事店の紹介も可能です。
ご自分で指定工事店にお問い合わせされる場合は、下記の一覧表(2024年09月02日現在)をご覧ください。
指定工事店によって対応できる工事の内容が異なります。
※<指定工事店とは>
排水設備は私有財産ですが、公共下水道に直接影響するため、その設置又は構造に関して各種法令に規定されています。そのため、工事を施工できる者として、関連法の知識、設計・施工に関する技術力を有する業者を指定する指定工事店制度を設けています。
「休日・夜間」の修繕対応が可能な工事店については、対応が可能な時間帯が工事店により異なります。各指定工事店に直接お問い合わせください。
便器の取替えなどの軽微な修繕や清掃については、指定工事店でなくても作業を行うことはできます。
事前に作業内容や代金などをよくご確認いただき、複数の業者から見積もりをとって比較するなどして、十分に納得してから業者に依頼してください。(見積もりは有料の場合もあります。)