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認知症デイサービス(認知症対応型通所介護)事業所の申請等

最終更新日:2024年2月22日

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通所介護事業所で宿泊サービスを提供する場合は事前に届出が必要です。

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事業所規模に変更がある場合は、体制の届出として提出してください。

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変更があった場合は、変更から10日以内に届け出てください。

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