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最終更新日:2024年2月22日
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通所介護事業所で宿泊サービスを提供する場合は事前に届出が必要です。
介護保険法の指定を受けたのち速やかに提出してください。
事業所規模に変更がある場合は、体制の届出として提出してください。
変更があった場合は、変更から10日以内に届け出てください。
介護保険法では6年ごとに事業者指定の更新が必要です。