ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き > 指定通所介護事業所等の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合
最終更新日:2021年10月1日
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指定通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、指定権者(神戸市)へ宿泊サービスの内容を届け出るとともに、事故が発生した場合は報告をする必要があります。
神戸市福祉局監査指導部指定担当
利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、事故報告書を提出してください。
※報告の範囲、報告方法等については取扱い要領どおりとします。
※サービス種類を「宿泊サービス(通所介護)」としてください。
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」を定めています。
宿泊サービスを提供する事業者は、当該指針に沿った事業運営に努めてください。
厚生労働省の指針(介護保険最新情報vol.470 2015年4月30日)
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(PDF:418KB)
指針の一部改正について(介護保険最新情報vol.524 2016年3月16日)
地域密着型通所介護の施行に伴う「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」等の一部改正について(PDF:1,519KB)