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最終更新日:2024年11月21日
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以下のサービスは、公募で選定された事業者のみ指定申請ができます。
事前相談では、申請書類の書き方や詳細な申請スケジュールの説明、不明点に対する質疑応答を行っています。事前相談の時期の目安は、指定希望日の2ヶ月半前です。
送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて
事前協議書類を指定希望日の3ヶ月前を目安に提出してください。
それ以降に提出された場合、協議が終了せずに指定申請ができないことがあります。
(例:7月1日指定を希望の場合、遅くとも3月末には協議を開始することを目安としてください)
希望指定年月日 | 事前相談書類提出期限 | 申請書類提出期限 |
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2024年11月1日 | 2024年8月20日 | 2024年9月17日 |
2024年12月1日 | 2024年9月20日 | 2024年10月17日 |
2025年1月1日 | 2024年10月17日 | 2024年11月15日 |
2025年2月1日 | 2024年11月20日 | 2024年12月12日 |
2025年3月1日 | 2024年12月18日 | 2025年1月15日 |
2025年4月1日 | 2025年1月20日 | 2025年2月13日 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
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夜間対応型訪問介護 |
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(介護予防)認知症対応型通所介護 |
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(介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
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(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
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看護小規模多機能型居宅介護 |
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地域密着型通所介護 |
地域密着型通所介護の指定と同時に介護予防通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)の指定を受ける場合は、地域密着型通所介護の申請の他、介護予防・日常生活支援総合事業用の指定申請書((総)第1号様式)及び誓約書の提出が必要です。
新しく介護サービス事業所・施設の指定を受けようとする場合、または既に受けている指定を更新しようとする場合には、条例により手数料が必要です。
事業の種類 | 新規指定 | 指定更新 |
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 看護小規模多機能型居宅介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
1サービスにつき 20,000円 |
1サービスにつき 10,000円 |
地域密着型介護老人福祉施設(特養) | 30,000円 | 15,000円 |
地域密着型介護予防サービス 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
1サービスにつき 14,000円 |
1サービスにつき 7,000円 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)地域密着型特定施設入居者生活介護(※)、地域密着型の通所系サービス(生活相談員が必要なサービスのみ)における生活相談員資格は兵庫県の基準に準じています。下記の通知を確認してください。
※(介護予防)地域密着型特定施設入居者生活介護については、神戸市の条例で資格者を置くよう定めています。下記の通知上(介護予防)特定施設入居者生活介護の記載はありませんが、介護老人福祉施設と同様です。
生活相談員の資格要件について(兵庫県通知)(PDF:426KB)