【介護サービス事業者】変更届、廃止・休止届、再開

最終更新日:2024年11月8日

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 変更届の提出

指定・許可事項に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に届出が必要です。
変更日より前の届出はできません。

 提出先

電子申請・届出システムで提出してください。
  • システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
    押印のある申請書と印鑑証明書のGビズID運用センタ―への郵送申請(2週間ほどかかります)、もしくはマイナンバーカードを用いたオンライン申請(最短即日発行、主に株式会社・有限会社・合同会社の方が対象)が可能です。
    GビズIDを作成する(デジタル庁)
  • 申請者の登記事項証明書(原本)はシステムでの提出ができません。登記情報提供サービス(法務省)をご利用いただくか、登記事項証明書(原本)のみ郵送で下記住所までご送付ください。
  • システムでの提出が難しい場合は、必要書類一式を郵送で下記住所までご送付ください。
 <送付先>

〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター
介護・障害サービス係

 必要書類

下記の手続きガイドから質問に答えて、必要な書類をダウンロードしてください。

結果画面にて「手続き書式をダウンロード」画面の「すべての書式をまとめてダウンロード(オレンジ色のボタン)」をクリックするとサービスごとに必要な書類を一括ダウンロードできます。

変更届のガイド

  • 施設系サービスの住所・区画・定員変更、通所系サービスの住所変更は事前に監査指導部までご相談ください。
  • 別の区へ事業所を移転する場合複数のサービスを分割・統合させる場合には、事業所番号を変更する必要があります。事前に監査指導部までご相談ください。
  • 介護予防支援業務を受託している居宅介護支援事業所で、介護支援専門員の変更があった場合は、神戸市介護予防支援業務等従事者に関する届出も必要です。
  • 運営規程の「従業員の職種、員数及び職務の内容」は、年1回以上の届出があれば、変更の都度届け出る必要はありません。
  • 提出された申請書類は返却しません。

電話番号・FAX番号・メールアドレスを変更したとき

事業所や法人の電話番号・FAX番号・メールアドレスが変更になった場合も変更届を提出してください。
様式内の「変更のあった項目」に電話番号・FAX番号・メールアドレスの欄がないので、「事業所の所在地」または「主たる事務所の所在地」を選択してください。

【電子申請届出システムを利用する場合】
電子申請届出システムにログインし、変更内容を入力してください。 【郵送により提出する場合】
下記の変更届出書に変更内容を記載し、神戸市行政事務センターへ送付してください。 ※変更後のメールアドレス宛に連絡がいくようになるまで、1カ月ほどかかる場合があります。届出をしてからしばらくの間は、変更前のアドレスも確認できるようにしておいてください。

法人一括による変更届

法人の代表者や法人本部の所在地など法人の情報が変更になった場合は、以下の書式により、複数の事業所分を一括して届け出ることができます。

1.事業所番号欄は空欄とし、事業所名称欄・サービス種類欄は「別紙のとおり」と記入してください。
2.添付書類一覧(PDF:80KB)を確認のうえ、下記のページからダウンロードしてください。代表者を変更する場合は誓約書を提出してください。サービス種別ごとの様式があります。

介護サービスの指定申請・変更届等に係る様式一覧

変更届の記載にあたっての注意点

書類に不備・不足があった場合、訂正が必要です。以下の点を必ず確認してから、提出してください。

  • 届出日は必ず記入してください。
  • 誓約書の右肩部に記載されているサービス名が、届け出るサービスに対応したものであることを確認してください。介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を行っている場合は、その誓約書も必要です。
【サービスごとの変更届チェックリスト】

変更届を作成する前に必ず確認してください。

変更届の受付記録が必要な場合(郵送の場合のみ)

変更届の受付記録が必要な場合は、以下の2点を届出書に同封してください。控えに受付印を押印して返送します。控えがなければ返送はできません。

  • 変更届の控え
  • 返信用封筒
    ※宛名を記載し、切手を貼付してください。持参して届出する場合は不要です。

指定(許可)事項変更申請

【対象サービス】

特定施設入居者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院
以下の変更事項がある場合は、変更前に指定・許可事項の変更申請をし、承認を受ける必要があります。以下の流れを参考に、事前に変更申請を行ってください。

【変更の流れ】

1.指定(許可)事項変更申請の提出
2.変更を予定している内容に支障がない場合<変更許可>
3.<変更>
4.(変更から10日以内に)変更届の提出

サービス名 変更事項
介護老人保健施設
介護医療院
管理者の変更
敷地面積
共用施設の利用計画
運営規程(職種・員数・職務内容に関する部分)
入所定員の増加
協力病院の変更
構造設備の変更を伴う変更
特定施設入居者生活介護 利用定員の増加

特定施設入居者生活介護の利用定員の増加には10,000円、介護老人保健施設・介護医療院の構造設備の変更を伴う変更には33,000円の申請手数料が必要です。

廃止届・休止届

廃止・休止しようとする日の1ヶ月前までに提出してください。

<提出書類>
 

例:8月31日廃止予定
7月31日までに①廃止届、②利用者の今後の予定一覧を届け出る
→8月31日廃止
→②の結果報告提出
→10月に最終サービス分の報酬受け取り
→12月末までに③介護職員処遇改善実績報告書を届け出る

<書類の提出先>

福祉局監査指導部指定担当(郵送もしくは電子申請届出システム



注意)事業所を廃止し、業務管理体制の届出事項に変更が生じた場合は、業務管理体制の整備に関する届出より必要な届け出をしてください。
例)神戸市内のすべての事業所を廃止、法人または介護事業を廃止等
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 再開届

休止中の事業を再開するときは、事前に福祉局監査指導部までご相談ください。


<提出書類>
再開届出書(EXCEL:22KB)
※要件を満たすことが証明できる書類を事前に監査指導部まで提出してください。
(付表、再開日からの勤務形態一覧、資格証(写し)等)
※その他変更がある場合は、変更届、介護給付費算定に係る届出も必要です。)

お問い合わせ先

福祉局監査指導部