最終更新日:2024年10月30日
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市税を滞納した場合、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と決められています。
納付されないときは、全額納めた納税者との公平を保つため、また、市民の財産である大切な市税を確保するため、滞納者の財産(動産、不動産、給与、年金、生命保険、地代、家賃、敷金、売掛金、預貯金、有価証券等)を差し押さえます。
また、差押え後も特別な理由なく滞納が続くと、差押財産を公売し、滞納市税へ充当します。
給与等の債権差押通知書を受け取った事業主は、次の計算書を使用して差押可能額を計算してください。
納期限の翌日から納付の日までの日数によって延滞金がかかります。
延滞金について、くわしくは以下のページを参照してください。
納期限を過ぎた市税の納付書をお持ちの場合は、お早目に納付書裏面記載の金融機関などで支払ってください。延滞金が発生した場合は、後日、市から送る納付書で納めてください。
※市税納付のご相談は、以下のページをご覧ください。
Q.市税を納期限までに納めることができません。どこに相談すればよいですか?
税金の未納がある場合に送付しています。未納の税金は至急、納めてください。
納付書が同封されている場合は、納付書裏面記載の金融機関などで納付できます。
納付書がお手元に無い場合や、すぐに納付できない事情などがある場合は、文書に記載されているお問合せ先にご相談ください。
個別事案となりますので文書に記載されているお問合せ先(部署名・担当者名が記載されています)までご連絡ください。
市税を滞納した場合、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と決められています。
督促状を発した後、市からの文書などによる催告にもかかわらず税金を納めていただけない場合、市は税負担の公平上、その方の財産を差し押さえなければなりません。
また、財産を差し押さえた後もなお滞納が続く場合、その財産を取り立てたり、不動産公売(競売)等の処分をして滞納市税に充てることになります。
市税の納付にお困りの場合は、個々の事情に応じた相談を行っています。
納めるのが困難な事情がある場合も、放っておかず、できるだけ早くご相談ください。
お手元に差押文書がある場合、記載されている部署にお問合せください。
納期限の翌日から納付の日までの日数によって延滞金がかかります。
納期限を過ぎた納付書も金融機関などで納付できますので、至急納付してください。
市税を滞納した場合、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と決められています。神戸市では、納税者に自主的に納税していただくために催告書などにより早期の納税を促していますが、それでもなお納税されないときは滞納者の財産を差し押さえることとなります。
差押えの対象となる財産には、不動産以外にも、給与、預貯金、年金、生命保険といった債権や、その他、動産、有価証券なども含まれます。
そして、差し押さえた後も滞納が解消されない状況が続く場合には、その差し押さえた財産を取り立てたり、公売(競売)に付して滞納市税に充てることになります。
これらは納期内に納付されている納税者との公平を保つため、また、大切な市税を確保するため、法律に基づいて行われる処分です。
市税を滞納すれば納税者にとって大変不利益になります。市税の納期限内納付に是非ご協力ください。
※滞納した市税の納付のご相談は、督促状や催告書などの文書に記載されている部署にご相談ください。
内容によっては上記の区分と異なる場合がありますが、その場合は担当をご案内させていただきます。
「市税の納付が困難なとき(猶予・減免)」のページを参照してください。