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市税過誤納金の還付・充当

最終更新日:2024年10月29日

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市税過誤納金とは

申告、減免、更正などによって税額が下がったことで納め過ぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた税金(誤納金)のことです。
これらの過誤納金は還付します。ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額を還付します。
(地方税法第17条、第17条の2、神戸市市税条例第11条)

過誤納金発生の主な理由

理由(通知書に記載) 内容
税額変更 納付後に申告(所得税、市県民税)、減免、課税取消、固定資産の価格等の決定又は修正、所有者認定誤りなどにより減額となった場合
誤納
  • 一括用と各期用の両方の納付書で二重に納付
  • 督促状、納税通知書、再発行納付書等異なる納付書で、同じ年度、税目、期別、通知書番号のものを二重に納付
  • クレジットカード払いと納付書払い等異なる納付方法で、同じ年度、税目、期別、通知書番号のものを二重に納付
その他
  • 市県民税(年金特徴)仮徴収によるもの
  • 法人市民税の中間還付
  • 法人市民税・諸税の更正
  • 時効完成後の納付

配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付

上場株式等に係る配当所得や譲渡所得があり、証券会社等支払者から特別徴収(源泉徴収)されている方は、原則として申告は不要ですが、確定申告された場合には、特別徴収された額(配当割額や株式等譲渡所得割額)を市県民税の所得割額から控除します。
控除しきれなかった額は均等割額に充当し、残額を還付、または未納の市税に充当します。
(充当について、地方税法施行令第48条の9の3、9の4)

還付金発生の理由

理由(通知書に記載) 内容
その他 配当割額または株式等譲渡所得割額の申告によるもので年度当初(6月)の還付決定分
申告等による配当割額または株式等譲渡所得割額の変更によるもので年度途中の還付決定分

還付加算金

過誤納金を還付する場合、過誤納金の区分に従い還付加算金を加算します。
(地方税法第17条の4、地方税法施行令第48条の9の5、地方税法第20条の4の2)

還付の流れ

1.過誤納金のお知らせ

過誤納金が発生した場合、過誤納金の内容によって「過誤納金還付通知書」、「過誤納金還付兼充当通知書」、「過誤納金充当通知書」(以下、通知書)のいずれかを送付します。
「過誤納金充当通知書」は、過誤納金を未納の市税へ充当したことのお知らせです。還付金はありません。

2.振込先口座の確認

通知書に金融機関の表示がある場合

還付が発生した税目を口座振替で納付されている方、減免申請時に口座を指定いただいた方については、その口座に振込します。また、最近において還付した口座がある場合は、その口座に振込むことがあります。

上記以外の場合

通知書の金融機関の表示が全て*になっています。
振込口座をご指定いただくため、還付金内容に応じ「市税還付金口座振込依頼書」または「配当割・株式譲渡所得割還付金振込口座指定書」を同封しています。必要事項を記入のうえ、返信用封筒でご返送ください。

インターネットでも申請できます!
申請はこちら(外部リンク)

※納税義務者本人(市税還付金口座振込依頼書に印字されている方)のみ対象です。

3.還付金の振込み

通知書に金融機関の表示がある場合

通知書が届いてから1週間程度で振込します。

上記以外の場合

市税還付金口座振込依頼書をご返送後、神戸市に到着してから(電子申請の場合は申請完了メール受信後)1か月程度で振込します。

還付金の受取期限

原則として、通知書を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。市税還付金口座振込依頼書が届きましたら、お早目にご返送ください。
(地方税法第18条の3)

還付金詐欺にご注意を!

市の職員を名乗って、電話でATMまで誘導し、現金を払い戻すよう装って、逆に現金を振り込ませる詐欺が多発しています。
金融機関などのATMを操作して公的機関から還付金が振り込まれることはありませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

行財政局税務部収納管理課