最終更新日:2024年11月7日
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火事、風水害などの災害にあわれたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、一定期間納税を猶予したり、市税等を減免する制度があります。適用されるかどうかの判断には、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。
市税を一時に納めることで、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り(原則分割納付)、換価の猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)
詳しい申請書の書き方などは、「猶予の申請の手引き」(PDF:1,232KB)をご覧ください。
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次の事情により、市税を一時に納めることが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り(原則分割納付)、徴収猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)
詳しい申請書の書き方などは、「猶予の申請の手引き」(PDF:1,232KB)をご覧ください。
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行財政局税務部収税課
Tel:078-647-9472(直通)8時45分~17時15分※土日祝除く
Fax:078-647-9582
Tel:078-647-9489(直通)8時45分~17時15分※土日祝除く
Fax:078-647-9580
納税者が、次のような要件に該当する場合は、申請に基づいて市税が減免されることがあります。