毒物または劇物の取扱

最終更新日:2024年7月12日

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毒物および劇物の適正な保管管理および使用・販売に関することは
はじめて毒物又は劇物を取り扱う方へ(PDF:275KB)§遵守事項
及びこちらをご覧ください。

はじめて毒物または劇物を取り扱う方へ

毒物または劇物の取扱いは「毒物及び劇物取締法」で規制されています。
下表に該当する場合は申請等の手続きが必要です。
詳細は、はじめて毒物又は劇物を取り扱う方へ(PDF:275KB)を確認してください。

事業等内容

対象となる物質、用途

区分

毒物又は劇物の販売、授与

(販売若しくは授与の目的での貯蔵、運搬、陳列を含む。現物を扱わない場合も対象。)

毒物(法律別表第1に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のもの)

 

劇物(法律別表第2に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のもの)

 

毒物、劇物販売業者(毒物劇物営業者)

 

電気めっきを行う事業

無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

毒物、劇物業務上取扱者

金属熱処理を行う事業

無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

右の大きさ以上の自動車等を使って行う毒物又は劇物の運送事業

最大積載量が5000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」)に固定された容器を使用し、施行令別表第2に掲げる毒物又は劇物を運送する場合

内容量が次の量以上の容器を大型自動車に積んで運送する場合

四アルキル鉛を含有する製:200L

その他の上記別表第二に掲げる毒物又は劇物

:1000L

しろありの防除を行う事業

ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

学術研究

毒物であって法別表3に掲げるもの

特定毒物研究者

 

石油精製業者

四アルキル鉛を含有する製剤(ガソリンへの混入)

特定毒物使用者

 

県庁薬務課へお問い合わせください

農業協同組合、主として食料を貯蔵するための倉庫を経営する者等

モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤(野ねずみの駆除)

農業協同組合等

 

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤

(かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除)

モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
(かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除)

りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(くん蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除すること)

毒物劇物製造業、輸入業

県庁薬務課へお問い合わせください

上記以外の毒物、劇物取扱者

手続き不要

※届出等は不要ですが、取り扱い上の基準(11条)、運搬等についての技術上の基準(16条)、事故の際の措置(17条)は適用されます。

関連通知

注意事項

  • 毒物及び劇物の漏洩、盗難、紛失等の事態が生じた場合には、直ちに保健所、警察署、消防機関に届け出る等の適切な処置を講じてください。
  • 毒物または劇物の譲渡を行う際は身分証明等により譲受人の身元、使用目的及び使用量が適切なものであるかを十分確認してください。
  • 毒物又は劇物(家庭用品を除く)の一般消費者への販売を自粛するとともに、家庭用の製品であっても、爆発物の原料となり得る化学物質を含有する製品については、通常の取引に比して大量に購入したり、不自然に連続して購入したりするなど、顧客に不審な動向が認められる場合は氏名、住所、使用目的等の確認を行うよう努めてください。
  • 顧客に不審な動向がある場合には、当該顧客に係る関連情報(氏名、住所等の人定事項、電話番号等連絡先、車両ナンバー等)をできる限り把握し、速やかに警察への通報等を行ってください。
 

関連リンク

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課