最終更新日:2024年10月30日
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手続き
神戸市内の薬局における麻薬・向精神薬・覚醒剤原料に関する申請・届出の受付窓口は、神戸市保健所医務薬務課です。(薬局以外の方の窓口はこちら)
免許証の発行、麻薬・覚醒剤原料の廃棄立会い、立入検査等は兵庫県薬務課が行います。
2023年4月より、薬局における麻薬廃棄届、調剤済麻薬廃棄届及び麻薬年間届についてオンラインでの提出が可能となりました。
詳細は、兵庫県サイト(外部リンク)をご確認ください。
下記の必要書類等を揃え、麻薬小売業許可を必要とする日の30日以上前(土日祝を除く)までに神戸市保健所医務薬務課へ提出して下さい。
提出部数は1部です。
診断書又は登記事項証明書を兵庫県あて別の申請書等に添付して提出した場合は、有効期間以内であれば提出を省略することが出来ます。また、同時に複数店舗の申請書を提出する場合は、2店舗目以降組織図についても省略できます。(先に提出した年月日、麻薬業務所名、届出等の名称を備考欄に記載すること)免許の有効期限が満了となる年の9月末日頃に手続きについての案内を郵送しますので、説明に沿って手続きを行ってください。年度によって前後することがあります。
9月末日頃 |
麻薬小売業免許更新案内葉書を発送 |
10月中旬頃 |
申請受付 |
12月中旬頃 |
新免許証を交付 |
1月4日~15日 |
旧免許証の返納届受付 |
同時期に年間届についても提出が必要です。
案内葉書の発送 9月末日頃
申請受付期限 2024年10月18日(金曜)必着
新免許の交付 2024年12月20日(金曜)以降に交付(改めて連絡はしません。)
返納届の受付 2024年1月6日(月曜)~1月15日(水曜)必着
提出部数は1部です。
1同一法人又は個人が同時に申請する県内他施設の申請に診断書原本を添付している場合、原本を添付した薬局名及び提出先を備考欄に記載することで省略可(写しの添付も不要)。
※2役員全員が麻薬業務を行う場合、若しくは役員が1名のみの場合、その旨を備考欄に記載することで省略可。
免許の有効期間満了後、旧免許証の返納が必要です。(翌年1月15日必着)
届出の名称(クリックでダウンロードページにアクセス) |
添付書類 |
---|---|
旧免許証 |
提出部数は1部です。
9月30日時点で麻薬小売業の許可を取得している全ての事業者は、前年の10月1日からその年の9月30日までの麻薬の払出、所有状況等を11月30日までに届け出ることが必要です。
年間届(外部リンク) (クリックでダウンロードページにアクセス)
提出部数は1部です
届出の名称(クリックでダウンロードページにアクセス) |
添付書類 |
提出期限 |
---|---|---|
免許証記載事項変更届(外部リンク) |
|
15日以内 |
|
すみやかに |
申請書(クリックでダウンロードページにアクセス) |
手数料 |
提出期限 |
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兵庫県収入証紙2,700円分(要事前購入(外部リンク)) |
再交付の事由発生後15日以内 |
届出の名称(クリックでダウンロードページにアクセス) |
提出期限 |
備考 |
---|---|---|
麻薬廃棄届(外部リンク) |
あらかじめ |
廃棄は兵庫県薬務課職員の立会が必要 |
調剤済麻薬廃棄届(外部リンク) |
廃棄後30日以内 |
麻薬小売業者自ら若しくは管理薬剤師が他の薬局職員立会の下に廃棄 |
麻薬事故届(外部リンク) |
すみやかに |
滅失、盗難、所在不明等 |
届出の名称(クリックでダウンロードページにアクセス) |
提出期限 |
備考 |
---|---|---|
覚醒剤原料廃棄届(外部リンク) |
あらかじめ |
廃棄は兵庫県薬務課職員の立会が必要 |
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(外部リンク) | すみやかに | |
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(外部リンク) | 廃棄後30日以内 | 他の薬局職員立会の下に廃棄 |
覚醒剤原料事故届(外部リンク) | すみやかに |
届出の名称(クリックでダウンロードページにアクセス) | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|
向精神薬事故届(外部リンク) | すみやかに |
提出部数は1部です。
所有覚醒剤原料の報告は麻薬小売業の取得の有無に関わらず、全ての薬局で提出が必要です。(覚醒剤原料の取扱いがない場合も対象)
提出期限を過ぎた場合は遅延の理由を備考欄に記載すること。
残余麻薬を50日を超えて所有すると麻薬の「不法所持」となるので注意すること。
届出の名称(クリックでダウンロードページにアクセス) |
提出期限 | 対象事業者 |
備考 |
---|---|---|---|
15日以内 | 全麻薬小売業者 |
免許証を添付すること |
|
15日以内 | 全麻薬小売業者 |
所有麻薬がない場合も必要 |
|
譲渡後15日以内 | 所有麻薬がある場合(譲渡又は廃棄) |
|
|
あらかじめ | 所有麻薬がある場合(譲渡又は廃棄) |
廃棄は兵庫県薬務課職員の立会が必要 |
|
15日以内 | 全薬局 |
覚醒剤原料の取扱いがない場合も必要 |
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指定失効後30日以内 | 所有覚醒剤原料がある場合 |
|
|
指定の失効等による覚醒剤原料処分報告書 |
廃棄完了後に提出 | 指定の失効後30日以内に譲渡できなかった場合 |
左記の場合はすみやかに兵庫県薬務課に連絡すること |
免許の種類 | 対象 | 申請・届出先 |
---|---|---|
麻薬施用者、麻薬管理者、 |
病院、診療所、研究機関等 |
各保健センター |
麻薬小売業者 |
薬局 |
神戸市保健所医務薬務課 (薬局間譲渡許可は県薬務課) |
上記以外 |
- |
兵庫県薬務課(078-362-3270) |