医療関係資格者の届出

最終更新日:2024年11月21日

ここから本文です。

2年に1回、次に掲げる医療関係の資格を有する方については、法律に基づき、届出を行わなければなりません。

医師、歯科医師、薬剤師
(2024年(令和6年)12月31日現在、資格を有する全ての方)

  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師

保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士
(2024年(令和6年)12月31日現在、資格を必要とする業務に従事している方)

  • 保健師
  • 助産師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 歯科衛生士
  • 歯科技工士
(産前産後休業中、育児休業中、介護休暇中など一時的に休業されている場合であっても届出が必要です)

オンライン届出のおすすめ

オンラインによる届出が導入されています。オンライン届出の活用をお願いします。

オンライン届出は、医療機関等ごとにまとめて届出を行っていただきます。

届出サイト

厚生労働省医療従事者届出システム(外部リンク)
 

届出の概要

 ・施設担当者がシステムの利用申請を行う。
  ・施設担当者が利用申請をして、医療機関IDを取得。

  
 ・届出情報をシステムへ入力・登録する。
  ・予め施設で決めた方法に従って、届出を登録する。
  ・必要に応じて施設担当者は部門を作成したり、利用者IDを作成して医療従事者に払い出す必要あり。


 ・施設担当者が登録した届出情報を送信する。
  ・ただし、医療従事者(利用者ID)により登録された届出情報は直接送信されるため、
   施設担当者による送付は不要。

マニュアル(厚生労働省サイト) 

 マニュアルは、厚生労働省医療従事者届出システムサイト(外部リンク)に掲載されています。

システムに関する問い合わせ等

医療従事者届出システムについてのお問い合わせは、厚生労働省ホームページから、チャットボット(24時間対応)、問い合わせフォーム(よくあるご質問の最下部に配置されています)、医療従事者届出システムヘルプデスク(リンク先最下部に表示)にお願いいたします。
 ※各区保健センターでは、ご回答できません。

書面による届出

 医師、歯科医師、薬剤師の方
  住所地または就業地を管轄する各保健センター
  (東灘、灘、中央、兵庫、北、北神、長田、須磨、垂水、西の各区役所内)

 保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方
  就業地を管轄する各保健センター
  (東灘、灘、中央、兵庫、北、北神、長田、須磨、垂水、西の各区役所内)

  届出期間

オンラインによる届出
  受付中。2025年(令和7年)1月15日(水曜)まで

 書面による届出
  2025年(令和7年)1月6日(月曜)から1月15日(水曜)まで
 

届出用紙の入手先

 ・様式をダウンロードする
   医師、歯科医師、薬剤師の方
   厚生労働省ホームページ(外部リンク)

   保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方
   兵庫県ホームページ(準備中)

 ・各保健センターで入手する(準備中)  
 
 

 

厚生労働省ウェブサイト(「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について)(外部リンク)の内容もご確認ください。
 

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課 

健康局政策課