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病院、診療所等の手続き概要と各種様式

最終更新日:2024年6月26日

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オンライン診療の取扱い

医療機関の名称、診療科名に関する注意事項

事務所移転のお知らせ

神戸市保健所医務薬務課は、2023年2月6日(月曜日)に窓口が神戸市役所1号館8階から20階に移転しました。

※申請・届出書類の提出先に変更はありません。

 許認可等の手続き

施設の種類、変更内容等に応じて書類、手続きが異なります。
次のリンク先から書類、手続きをご確認下さい。
※2023年2月1日より原本照合の手続きを不要としております。

≪ご注意ください≫

  • 不明な点があった際は、手続きの前に次の問合せ先までご相談ください。

  • 開設者の種類(個人、法人)や、医療機関の形態(無床、有床)などにより、書類様式や添付書類が異なります。
  • 新たに病院や有床の診療所を開設しようとする場合、病床が増加する変更を行おうとするに場合は、事前協議の手続きが必要となります。事前に医務薬務課までご相談ください。事前協議の手続きについてはこちら(PDF:161KB)ご確認ください。
  • 医療法により標ぼうできない診療科目や広告規制の内容にも留意してください。

  • 開設許可、変更許可等の「許可申請」は、事実が発生する前に書類を提出し、許可を受けることが必要です。

  • 開設届、変更届等の「届出」は、事実が発生してから10日以内の提出が必要です。「届出」が10日を過ぎてから提出された場合は、「遅延理由書」の提出が必要です。

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 手続き、施設の基準、広告等に関する問合せ先

施設の状況・ご相談の内容を把握し、ご案内の間違いを防止するため、電子メールでの相談にご協力ください。 
 電子メールを作成する
(電話078-322-6797)(受付時間:平日の8時45分から12時まで、13時から17時30分まで)

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 申請・届出書類の提出先

施設の所在地の各保健センターまで、原則持参してください。

(支所及び各出張所・連絡所では受付していません。)

【ご注意ください】移転に伴い、所在地・連絡先の変更があります

  • 西保健センターは、2022年2月に移転しました。

  • 中央保健センターは、2022年7月19日に移転しました。

所管区

保健センター

所在地

連絡先

東灘区

東灘保健センター

東灘区住吉東町5-2-1
(東灘区役所内)

078-841-4131

灘区

灘保健センター

灘区桜口町4-2-1
(灘区役所内)

078-843-7001

中央区

中央保健センター

中央区東町115番地
(中央区役所内)

078-335-7511

兵庫区

兵庫保健センター

兵庫区荒田町1-21-1
(兵庫区役所内)

078-511-2111

北区
(下記以外の地域)

北保健センター

北区鈴蘭台北町1-9-1
(北区役所内)

078-593-1111

北区
(赤松台、有野台、有野町、有野中町、有馬町、淡河町、大沢町、鹿の子台北町、鹿の子台南町、唐櫃台、唐櫃六甲台、京地、上津台、菖蒲が丘、道場町、長尾町、西山、八多町、東有野台、東大池、藤原台北町、藤原台中町、藤原台南町)

北神保健センター

北区藤原台中町1-2-1
北神中央ビル
(北神区役所内)

078-981-5377

長田区

長田保健センター

長田区北町3-4-3
(長田区役所内)

078-579-2311

須磨区

須磨保健センター

須磨区大黒町4-1-1
(須磨区役所内)

078-731-4341

垂水区

垂水保健センター

垂水区日向1-5-1
(垂水区役所内)

078-708-5151

西区

西保健センター

西区糀台5-4-1
(西区役所内)

078-940-9501

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1.病院関係

手続き

病院の手続きは手続きの内容により、事前に「許可」を取得する必要があるものと、事後で「届出」を提出する必要があるものに分かれますので、ご注意ください。

事前に「許可」を取得する必要がある場合(例)

次の場合には、事実が発生する前に許可を受ける必要があります。

  • 医療法第7条第1項に基づく病院の新規開設

  • 医療法第7条第2項に基づく病床数(増床)及び病床種別の変更並びに医療従事者の定員、敷地面積、建物の構造概要及び建物の平面図の変更

  • 医療法第27条に基づく使用許可

事後で「届出」する必要がある場合(例)

次の場合には、事実が発生した日から10日以内に届出をする必要があります。

  • 医療法施行令第4条の2第1項に基づく開設後の届出

  • 医療法施行令第4条第1項に基づく変更の届出(開設者の住所、氏名、病院名称、診療科目、管理者名等)

病院に関する審査基準

許可を取得するには、審査基準を順守する必要があります。
届出については、審査基準の設定はありませんが、医療法の趣旨を踏まえて審査基準の順守をお願いしています。

病院のよくある申請・届出

病院のその他の申請

2.診療所・歯科診療所関係

診療所の手続きについては、開設の主体(医師個人もしくは医療法人等)、病床の有無及び変更の内容等の諸条件で事前の許可が必要であったり、もしくは届出だけで可能な場合もありますのでご留意ください。
なお、診療所の手続きに関する概要については、以下の資料を参考にしてください。
また、病院と同様に診療所の許可には審査基準を設定しており、届出についても遵守をお願いしています。
(資料は随時更新していますので、最新のものをご確認してください。)


診療所・歯科診療所にかかる書類様式は次のとおりです。

医師・歯科医師以外の方が開設する診療所(法人等開設)

医師・歯科医師が開設する診療所(個人開設)

往診のみの開設届は別様式になります。必要な方は上記の問い合わせ先へご連絡ください。

診療所開設届出事項の変更及び専属薬剤師(法人個人共通)

診療所の休廃止等の届出

エックス線室・エックス線装置に関する届出

3種類の書類様式がありますが、その内容は以下のとおりです。
初めてエックス線装置を設置する場合→「備付届」
既設のエックス線装置が増減する場合→「変更届」
撤去によりエックス線装置が全てなくなる場合→「廃止届」

3.助産所関係

助産所についても事前の許可及び事後の届出の場合があります。
助産師個人での開設(以下「個人開設」と記載)の場合と医療法人等のそれ以外の者による開設(以下「法人等開設」と記載)の場合で大きく異なりますのでご注意ください。
下記の助産所の開設等の手続きの概要資料を参考にしてください。
また、病院や診療所と同様に許可には審査基準を設定しており、届出についても遵守をお願いしています。

助産所にかかる書類様式は次のとおりです。

助産師以外の方が開設する助産所(法人等開設)

助産師が開設する助産所(個人開設)

助産所開設届出事項の変更及び休廃止等

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課