マイナンバーカード・電子証明書の有効期限

最終更新日:2024年10月29日

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お知らせ

  • 有効期限通知書の発送は概ね2か月半前ですが、有効期限通知書がなくても、有効期限の3か月前から電子証明書の更新手続きができます。(手続き後に行き違いで有効期限通知書が届く場合があります。)

有効期限通知書が届きます

マイナンバーカード、電子証明書の有効期限が近付くと、区役所より「有効期限通知書」のお知らせが届きます。
更新手続きには、マイナンバーカードの更新、電子証明書の更新の2種類があり、必要な手続きは通知書に記載しています。
※顔認証マイナンバーカードをお持ちの方も利用者証明用電子証明書は発行しているため、更新手続きが必要です

封筒の例示

更新手続き

マイナンバーカードの更新、電子証明書の更新でそれぞれ手続き方法が異なります。
有効期限通知書に同封しているパンフレット(マイナンバーカードの更新(外部リンク)電子証明書の更新(外部リンク))で詳細をご確認ください。
※有効期限通知書が手元にない場合でも電子証明書の更新が可能です。

マイナンバーカードの更新

パンフレットに記載のいずれかの方法で、マイナンバーカードを申請してください。約1~2か月後、カードが完成したら「交付通知書」が届きますので、必要書類を持参して新しいマイナンバーカードを受け取ってください。

  • 有効期限の3か月前から更新手続きが可能です。

(例)4月15日が誕生日(有効期限)の場合→1月16日から更新手続可能

  • 更新手続きでの手数料は、無料です。ただしカードを紛失している場合の再発行は有料(手数料:1,000円)です。
  • お住まいの区の区役所・支所・明舞出張所または三宮センター・学園都市サテライトでは、マイナンバーカード更新時顔写真撮影を無料で行っています(マイナンバーカードを持参ください)

電子証明書の更新

お住まいの区の区役所・支所・明舞出張所または三宮センター・学園都市サテライトで電子証明書の更新手続きが可能です。手続きの際には、カード発行時に設定した暗証番号を確認し、マイナンバーカードを持参してください。
※明舞出張所以外の出張所では対応していません。

  • 有効期限の3か月前から更新手続きが可能です。※有効期限通知書がお手元になくても手続きはできます。

(例)4月15日が誕生日(有効期限)の場合→1月16日から更新手続き可能

  • 更新手続きでの手数料は、無料です。ただしカードを紛失している場合の再発行は有料(手数料:1,000円)です。

※電子証明書の有効期限をすぎると、コンビニでの証明書発行等ができません。
※有効期限通知書の到着直後は、区役所等の窓口が混み合い、お待ちいただく場合がございます。
※現在設定している暗証番号がわからない場合、暗証番号の再設定が必要です。その場合、マイナンバーカードの他に本人確認書類1点(運転免許証や健康保険証等)をお持ちであればスムーズに手続きができます。

代理人による更新手続き

本人が電子証明書の更新に行くことが難しい場合、代理人による更新手続きが可能です。
その場合、事前に委任状兼照会回答書様式を請求いただく必要があります。
様式はWEB又は神戸市マイナンバーカードコールセンターから請求できます。

有効期限の確認方法

有効期限は、マイナンバーカードの表面でご確認ください。
表面の右上にマイナンバーカード、電子証明書の有効期限が記載されています。

有効期限の記載位置図

有効期限の考え方

マイナンバーカードの有効期限は以下のとおりです。
誕生日の回数は、マイナンバーカード発行日から起算します。

発行時の年齢が18歳以上の場合

  • マイナンバーカード:10回目の誕生日
  • 利用者証明用電子証明書:5回目の誕生日
  • 署名用電子証明書:5回目の誕生日

発行時の年齢が15歳以上から18歳未満の場合

  • マイナンバーカード:5回目の誕生日
  • 利用者証明用電子証明書:5回目の誕生日
  • 署名用電子証明書:5回目の誕生日

発行時の年齢が15歳未満の場合

  • マイナンバーカード:10回目の誕生日
  • 利用者証明用電子証明書:5回目の誕生日
  • 署名用電子証明書:発行していません

外国人住民の有効期限

外国人住民のうち、在留期間の定めのない人(永住者、高度専門職第2号および特別永住者)のマイナンバーカードの有効期限は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までです。
一方、在留期間の定めのある人(永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)や一時庇護許可者又は仮滞在許可者等)の場合は、在留資格や在留期間がありますので、その状況に応じてマイナンバーカードの有効期限も異なります。
在留期間の延長を行った場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。

マイナンバーカードの電子証明書

マイナンバーカードには、2種類の電子証明書があります。

  • 署名用電子証明書(暗証番号は英大文字・数字混合で6字以上、16字以下)
    • インターネットで文書を作成、送信する際などに、文書が改ざんされていないこと、ならびに本人が手続きを行っていることを確認するものです。
    • e-Tax(インターネットを通じた確定申告)、特別定額給付金等の際に使用します。
    • カード発行時に15歳未満の方は、設定ができません。
  • 利用者証明用電子証明書(暗証番号は数字4字)
    • インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等を利用して手続きを行う際、ログインし手続きを行っているのが本人であることを確認するものです。
    • コンビニでの証明書発行や健康保険証として利用する際に使用します。

窓口

窓口 時間

お住まいの区役所・支所・明舞出張所
※明舞出張所以外の出張所では対応しておりません

平日:8時45分~17時15分
(木曜は~19時30分)
※明舞出張所は木曜も17時15分まで
三宮センター・学園都市サテライト 月曜・火曜・水曜:12時00分~20時00分
土曜・日曜:9時30分~17時30分
※祝日及び年末年始を除く
  • 毎月第三土曜の翌日曜はシステムメンテナンスの為、マイナンバーカードの受取と電子証明書の手続きはできません

よくある質問

Q:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合、どうすればよいですか?

A:電子証明書の有効期限が過ぎても、無料で新しい電子証明書を発行ができます。お住まいの区の区役所・支所又は三宮センター・学園都市サテライトへ、マイナンバーカードとその他の身分証明書1点を持参してください。
なお、有効期限が過ぎた場合、コンビニ交付・オンライン申請等ができなくなります。

神戸市マイナンバーカードコールセンター

電話番号:078-600-2910
FAX番号:078-862-3890
受付時間:9時00分~20時00分(年末年始を除き年中無休)
※電話のかけ間違いが多く発生しています。番号をよく確認してください。

お問い合わせ先

地域協働局住民課