法22条区域(屋根の不燃化)

最終更新日:2023年2月21日

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神戸市では、建築基準法による「法22条区域」を告示で以下のとおり指定しています。
法22条区域では、通常の火災時の火の粉による建築物の火災の発生を防ぐため、屋根の不燃化が必要です。

指定する区域

神戸市の行政区域のうち、防火地域・準防火地域以外で用途地域を定めていてる区域

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課