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神戸市
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ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 建築住宅局 > 建築指導部 > 神戸市の建築関係のルール > 神戸市建築基準法関係告示等 > 法22条区域(屋根の不燃化)
最終更新日:2023年2月21日
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神戸市では、建築基準法による「法22条区域」を告示で以下のとおり指定しています。 法22条区域では、通常の火災時の火の粉による建築物の火災の発生を防ぐため、屋根の不燃化が必要です。
神戸市の行政区域のうち、防火地域・準防火地域以外で用途地域を定めていてる区域
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