ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 建築住宅局 > 建築指導部 > 神戸市の建築関係のルール > 神戸市建築基準法関係告示等 > 神戸市マンション建替円滑化法施行細則に基づく告示
最終更新日:2023年2月21日
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律により「除却する必要があるマンション」として神戸市の認定(要除却認定)を受けることができます。耐震性の不足を理由に要除却認定を受けるには、市長が適切であると認める者が、耐震基準に適合していないことを証する書類が必要です。
この「市長が適切であると認める者」を告示で以下のとおり指定しています。
既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会の登録を受けた耐震判定委員会