ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 建築住宅局 > 建築指導部 > 神戸市の建築関係のルール > 神戸市建築基準法関係告示等 > 常備消防機関の現地到着時間
最終更新日:2023年9月20日
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神戸市では、建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1第4項に規定する常備消防機関の現地到着時間について、用途地域が定められていない土地の区域のうち特定行政庁が指定する区域及び定める時間を次のように指定しています。