ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 建築住宅局 > 建築指導部 > 神戸市の建築関係のルール > 神戸市建築基準法関係告示等 > 共同住宅などの基準容積率の割増制度に関する適用除外区域の指定
最終更新日:2023年2月9日
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建築基準法(1950年法律第201号)第52条第8項第1号の規定による区域を次のように指定する。
神戸市の行政区域のうち、都市計画法(1968法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び商業地域
2003年1月1日