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最終更新日:2024年4月1日
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神戸市公告第2号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(昭和27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、次のとおり公告します。
2017年(平成29年)4月3日