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出国を予定している方の課税と支払い

最終更新日:2024年8月22日

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住民税(市県民税)は、その年の1月1日現在に居住している市町村で、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。
そのため、年の途中に出国されても、その年度の住民税(市県民税)は課税されます。出国される場合は以下のいずれかの方法でお支払いください。

支払方法

How to Pay Your Residence Tax if You are Leaving Japan(出国する場合の住民税の支払い方法)(PDF:325KB)
출국 시 주민세 납부 방법(出国する場合の住民税の支払い方法)(PDF:140KB)
PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN THUẾ THỊ DÂN KHI CHUYỂN RA NƯỚC NGOÀI(出国する場合の住民税の支払い方法)(PDF:496KB)
出國時如何繳納住民稅?(出国する場合の住民税の支払い方法)(PDF:217KB)
当您出国时如何缴纳住民税?(出国する場合の住民税の支払い方法)(PDF:128KB)

日本にいる方に代わりに支払ってもらうように指名する

納税管理人選定(変更)申告書を市民税課に提出し、あなたの税金を代わりに払ってもらう「納税管理人」として、転出後も日本にいる方を指名する。

提出書類

手続きをする際は、申告書類と届出をする方(納税者または特別徴収義務者)の本人確認書類の写しの添付が必要となります。

申告書

本人確認書類

  • 1点のご提示で足りるもの:官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

  • 2点以上のご提示が必要なもの:健康保険被保険者証、共済組合員証、年金手帳、学生証など

提出先

郵送または窓口へ持参して提出してください。
郵送

〒653-8762
長田区二葉町5丁目1-32-3階
行財政局税務部市民税課(個人市民税担当)
電話番号:078-647-9300[代表]

窓口

以下のいずれかで提出できます。市税のお問い合わせ先をご確認ください。

  • 新長田合同庁舎3階の市民税課
  • 各区役所からはTV電話

出国する前に支払う

出国することおよび先に住民税を払いたいことを市民税課に申し出てください。住民税の申告書を提出する必要がある場合があります。出国する前に支払うための納付書を発行します。
※申告の際には、源泉徴収票等収入がわかるものが必要となります。

日本の銀行口座から支払う

神戸市納税案内センター(電話:078-647-9351)に連絡し、あなたの日本の口座から引き落とすよう依頼してください。

クレジットカードで支払う

税額決定通知書に同封されている納付書に記載されている整理番号・確認番号またはeL-QR コードを用いてインターネットで地方税お支払サイトで納付を行ってください。

まだ納付書が届いていない場合は、海外の新しい住所宛に送るよう依頼(状況により、要望に応えられない場合があります)することができます。
※納付金額に応じて手数料がかかります。

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下記お問い合わせフォームを利用される方へ

「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
1と2もしくは3を入力してください)
※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。

  1. お住まいの区(例:東灘区、西区)
  2. 市民税・県民税 税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課