1.2011年12月31日以前に締結した契約(旧契約)に係る控除
A.支払った保険料が一般の生命保険料の場合
要件 |
控除額 |
15,000円まで |
全額 |
15,000円を超え40,000円まで |
(支払保険料÷2)+7,500円 |
40,000円を超え70,000円まで |
(支払保険料÷4)+17,500円 |
70,000円を超える場合 |
35,000円 |
B.支払った保険料が個人年金保険料の場合
要件 |
控除額 |
15,000円まで |
全額 |
15,000円を超え40,000円まで |
(支払保険料÷2)+7,500円 |
40,000円を超え70,000円まで |
(支払保険料÷4)+17,500円 |
70,000円を超える場合 |
35,000円 |
AとB両方の場合
AとBの合計(控除限度額70,000円)
2.2012年1月1日以後に締結した契約(新契約)に係る控除
A.支払った保険料が一般の生命保険料の場合
要件 |
控除額 |
12,000円まで |
全額 |
12,000円を超え32,000円まで |
(支払保険料÷2)+6,000円 |
32,000円を超え56,000円まで |
(支払保険料÷4)+14,000円 |
56,000円を超える場合 |
28,000円 |
B.支払った保険料が介護医療保険料の場合
要件 |
控除額 |
12,000円まで |
全額 |
12,000円を超え32,000円まで |
(支払保険料÷2)+6,000円 |
32,000円を超え56,000円まで |
(支払保険料÷4)+14,000円 |
56,000円を超える場合 |
28,000円 |
C.支払った保険料が個人年金保険料の場合
要件 |
控除額 |
12,000円まで |
全額 |
12,000円を超え32,000円まで |
(支払保険料÷2)+6,000円 |
32,000円を超え56,000円まで |
(支払保険料÷4)+14,000円 |
56,000円を超える場合 |
28,000円 |
AとBとCの場合
AとBとCの合計(控除限度額70,000円)
3.旧契約と新契約の両方の保険料控除の適用を受ける場合
- 契約の一般の生命保険料控除額が28,000円以上のとき、その控除額(控除限度額35,000円)。
- 旧契約の一般の生命保険料控除額が28,000円未満のとき、旧契約と新契約の一般の生命保険料の控除額の合計(控除限度額28,000円)。
- 旧契約の個人年金保険料控除額が28,000円以上のとき、その控除額(控除限度額35,000円)。
- 旧契約の個人年金保険料控除額が28,000円未満のとき、旧契約と新契約の個人年金保険料の控除額の合計(控除限度額28,000円)。
生命保険料控除額は、一般の生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれについて上記1~3のいずれかの方法により計算した控除額の合計額です。(合計適用限度額:70,000円)
|