最終更新日:2024年9月12日
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1月1日現在、神戸市内に住所のある人で、前年1月1日~前年12月31日に所得があり、次の1~4に1つでも該当する項目がある人は、毎年2月1日から3月15日までに市民税課(個人市民税担当)に所得金額などを記載した申告書を提出することになっています(所得税の確定申告書を提出した人は不要です)。
前年の中途で退職し、再就職していない人
給与所得以外に所得のある人(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない人も住民税(市県民税)の申告が必要です)
雑損控除・医療費控除などを受けようとする人
次の1~4のいずれかに該当する人は、住民税(市県民税)の申告書を提出する必要はありません。
公的年金等所得のみの人で、年金支給者から公的年金等支払報告書が提出されている人
ただし、年金収入のみで所得税を源泉徴収されていない場合でも、住民税(市県民税)において各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。
公的年金等を受給されている皆さまへ(PDF:1,313KB)のフローチャートより、申告が必要かご確認ください。
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円は同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算します。
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