最終更新日:2024年11月6日
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上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、2024年度(令和6年度)の住民税(市県民税)から、所得税の課税方式と一致させることになりました。
2023年(令和5年)分以降の所得について、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することはできません。
扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の場合は扶養控除等の対象とすることができます。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市県民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記載されている場合は、和訳文の提出・提示が必要です。国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出・提示が必要です。
※年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、提出不要です。
留学ビザ等の書類
障害者手帳等
38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要)
森林環境税は、2024年度(令和6年度)から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
市県民税の均等割と併せて、1人年額1,000円が課税されます。
詳しくは「2024年度からの森林環境税(国税)課税」をご確認ください。
下記お問い合わせフォームを利用される方へ
※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。
住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴