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2024年度(令和6年度)からの住民税(市県民税)の主な改正内容

最終更新日:2024年11月6日

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上場株式等の配当所得・譲渡所得などの課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、2024年度(令和6年度)の住民税(市県民税)から、所得税の課税方式と一致させることになりました。
2023年(令和5年)分以降の所得について、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することはできません。

扶養控除等の国外居住親族の要件見直し

扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の場合は扶養控除等の対象とすることができます。

  • ​留学により国内に住所及び居所を有しなくなった
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている
※国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件は変更なし

必要書類

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市県民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記載されている場合は、和訳文の提出・提示が必要です。国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出・提示が必要です。
※年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、提出不要です。

留学により国内に住所及び居所を有しなくなった場合

留学ビザ等の書類

障害者の場合

障害者手帳等

扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている場合

38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要)

国税庁:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

森林環境税(国税)の課税

森林環境税は、2024年度(令和6年度)から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
市県民税の均等割と併せて、1人年額1,000円が課税されます。
詳しくは「2024年度からの森林環境税(国税)課税」をご確認ください。

下記お問い合わせフォームを利用される方へ

「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
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※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。

  1. お住まいの区(例:東灘区、西区)
  2. 市民税・県民税 税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課