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受水槽水道

最終更新日:2024年10月18日

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受水槽水道とは

ビルやマンションなどの建物において、水道局から供給される水を、一旦受水タンク(受水槽、高置水槽など)に貯めてから施設内各所に給水する形式の水道をいいます。
良質な水道水が届いても、建物内の受水タンク以下(受水槽から蛇口まで)の設備を不衛生にしていると水が汚れる原因となるため、受水槽・高置水槽などを清潔にしてください。受水タンクから蛇口までの設備は、施設の所有者・管理者が責任をもって管理する必要があります。

  • 「簡易専用水道」受水槽の有効容量が10立方メートルを超える受水槽水道
  • 「小規模受水槽水道」受水槽の有効容量が10立方メートル以下の受水槽水道
chapu 受水槽は毎年1回以上
 清掃定期検査が必要です。


設置している受水槽の管理を確認しましょう。

また、受水槽を設置する際には届出が必要です。



利用者の安全と健康を守るため、適切な管理をお願いします。
リーフレット(PDF:673KB)

関係法令

神戸市受水槽水道衛生管理指導要綱(PDF:133KB)
神戸市受水槽水道衛生管理指導要綱第9条に基づく施行細目(PDF:190KB)
水道法
水道法施行規則

 届出

受水槽水道の届出様式及び届出方法

施設の維持管理

清掃


受水タンクの清掃を毎年1回以上定期に行ってください。
(簡易専用水道は、水道法第34条の2、水道法施行規則第55条
小規模受水槽水道は、神戸市受水槽水道衛生管理指導要綱第4条に清掃の実施を定めています。)

受水槽の清掃は専門事業者にご依頼することをおすすめします。

定期検査

給水設備の管理状況について、毎年1回以上定期に、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた機関の検査を受けてください。
(簡易専用水道は、水道法第34条の2、水道法施行規則第56条
小規模受水槽水道は、神戸市受水槽水道衛生管理指導要綱第5条に定期検査の実施を定めています。)

検査には手数料が必要です(検査機関により料金は異なります。)。

定期検査の項目

主な検査項目は以下のとおりです。受検した結果、衛生上の問題があった場合には、不適事項について速やかに対策を講じて改善してください。

  • 水槽及び水槽の周囲の状況
  • 水質検査
  • 書類検査

神戸市を検査区域とする国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関(2024年4月1日現在)

検査機関 電話番号

公益財団法人兵庫県予防医学協会

078-856-7216

一般財団法人神戸市水道サービス公社

078-733-5298

一般社団法人姫路市医師会

079-295-3366

日本水処理工業株式会社

06-6363-6330

株式会社総合水研究所

072-224-3532

エスク株式会社

072-874-3456

株式会社日吉

0748-32-5111

株式会社ケイ・エス分析センター

0721-20-5611

一般財団法人関西環境管理技術センター

06-6583-3262

株式会社近畿環境衛生センター

0742-63-5288

関西環境科学株式会社

079-228-1941

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社

078-335-1280

日東化学工業株式会社

093-451-2711

日本水道システム株式会社 0798-64-8258

株式会社HER

0790-49-3221

一般社団法人関西環境開発センター

06-6836-7652

受水槽水道管理状況適合証

2024適合証
2019年4月より、国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関による定期検査を受検し、点検項目が全て基準に適合していた施設に対し、「受水槽水道管理状況適合証」を交付しています。

施設の水が安全に利用できることを周知するために、ビルやマンションの掲示板やエレベーター内等、利用者の目の触れる場所に掲示してください。

なお、原則は登録検査機関を通じて検査結果のお知らせの際に適合証を交付しておりますが、一部登録検査機関では交付しておりません。
検査結果書を確認させていただき、適合証交付の要件に該当していると判断できた場合には、神戸市から直接送付いたしますので、下記までご連絡ください。

適合証に関する問い合わせ先

生活衛生ダイヤル
TEL:078-771-7497
FAX:050-3156-2902
MAIL:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp

その他の管理

・日常点検
水の汚染を防止するために、給水設備の定期的な点検、補修など、必要な措置を講じてください。
・水のチェック
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により、給水する水に異常を認めたときは、必要な事項について水質検査を行い、原因究明に努めてください。
・緊急対応
給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知させるとともに、衛生監視事務所に通報してください。

ご注意ください

地下埋設式受水槽水道の汚染による食中毒の発生

地下埋設式受水槽模式図2019年2月、神戸市で地下埋設式受水槽水道がノロウイルスに汚染されたことが原因の食中毒事故が発生しました。

一般的に受水槽は、地面や床の上に設置されていることが多いですが、昭和50年以前に建築された建物では、受水槽が地下に埋設されている場合があります。

地下埋設式受水槽は、天井・底・周壁の六面を外部から点検することができず、コンクリート壁の経年劣化に伴う亀裂を通して汚水が流入するおそれがあります。そのため、より一層の衛生管理が必要となります。

各受水槽の設置者又は管理者の方は、リーフレットを参考に衛生的な維持管理に努めるとともに、直結給水方式への切り替えや六面点検可能な床置式受水槽への切り替えを検討してください。

受水槽水道の廃止をお勧めします

「直結給水化」による受水槽水道の廃止をお勧めします。
詳しくは水道局ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

相談先

施設を所管する各衛生監視事務所で受け付けています。

お問い合わせ先

健康局環境衛生課