最終更新日:2023年9月14日
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寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道や、宿泊施設やレジャー施設等における市水道によらない水道であって、次のいずれかに該当する場合は、「水道法」の規定により専用水道に該当し、工事に着手する前に市長の確認を受けることが必要です。
ただし、地下水等を使用せず市水道のみから給水を受ける場合については、施設の規模により該当しないことがあります。
地下水等を利用した水道であって専用水道に該当しないもののうち、次のいずれかに該当する場合は、「兵庫県特設水道条例」の規定により特設水道に該当し、工事に着手する前に市長の確認を受けることが必要です。
専用水道・特設水道については、施設基準等が定められており、手続きは多岐にわたりますので、事前にご相談ください。
なお、地下水など、市水道以外の水を利用される場合は、事前に水道局及び建設局下水道河川部にもご相談ください(下記「関連リンク」参照)。