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専用水道・特設水道

最終更新日:2023年9月14日

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専用水道とは

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道や、宿泊施設やレジャー施設等における市水道によらない水道であって、次のいずれかに該当する場合は、「水道法」の規定により専用水道に該当し、工事に着手する前に市長の確認を受けることが必要です。

  • (1)100人を超える居住者に水を供給する場合
  • (2)人の生活のために使用する一日最大給水量が20立方メートルを超える場合

ただし、地下水等を使用せず市水道のみから給水を受ける場合については、施設の規模により該当しないことがあります。

特設水道とは

地下水等を利用した水道であって専用水道に該当しないもののうち、次のいずれかに該当する場合は、「兵庫県特設水道条例」の規定により特設水道に該当し、工事に着手する前に市長の確認を受けることが必要です。

  • (1)継続的に水の供給を受ける需要者が50人以上の場合
  • (2)学校、児童福祉施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院に布設される場合

法令関係

専用水道

水道法(外部リンク)
水道法施行令(外部リンク)
水道法施行規則(外部リンク)

特設水道

兵庫県特設水道条例(外部リンク)
兵庫県特設水道条例施行規則(外部リンク)

各種手続き

専用水道・特設水道については、施設基準等が定められており、手続きは多岐にわたりますので、事前にご相談ください。

なお、地下水など、市水道以外の水を利用される場合は、事前に水道局及び建設局下水道河川部にもご相談ください(下記「関連リンク」参照)。

相談先

各衛生監視事務所
 

お問い合わせ先

健康局環境衛生課