最終更新日:2024年11月8日
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温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設をいい、以下のようなものが該当します。
業として公衆浴場を経営しようとする場合は、公衆浴場法に基づく許可が必要です。
公衆浴場業の業とは、反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合のすべてを指します。
利用者が不特定多数であるか、対価(料金)を徴収するかは問いません。
ただし、以下のようなものについては許可不要です。
許可を取得するためには以下の法令に基づき、構造設備基準等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。
社会情勢の変化等を踏まえ、「神戸市公衆浴場法施行条例」を改正し、混浴を制限する年齢を引下げました。
(1)公衆浴場において男女の混浴を制限する年齢の引下げ
(改正前)10歳以上→(改正後)7歳以上
※家族風呂、水着浴の場合を除く
(2)家族風呂等において男女の混浴が認められる対象を緩和
(改正前)「夫婦」、「親と10歳未満の子」、「介助を要する者のための家族」
(改正後)「夫婦」、「子とその父母等(父母及び祖父母をいう。)」、「介助を要する者のための家族」
(3)その他所要の改正
要領の改正に伴う文言の修正等
2024年4月1日
夫婦には事実婚や性的マイノリティーカップル等の夫婦に準ずる関係も含まれます。
本人確認書類の提示による夫婦であることの確認は不要になりました。
生活衛生ダイヤル(コールセンター)
TEL :078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX :050-3156-2902
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【所管健康局環境衛生課】