最終更新日:2024年9月12日
ここから本文です。
事業者向けお知らせ
「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、温泉法(昭和23年法律第125号)別表に掲げる温度又は物質を有するものをいいます。
「温泉法」の規定により、神戸市において温泉を公共の浴用・飲用に供しようとする場合は、神戸市長の許可が必要です。
※イベント等において仮設的に設けられるものについても、利用許可が必要です。
※神戸市において温泉を掘削・増掘したり、動力装置を設置する場合等は、兵庫県知事の許可が必要です。あらかじめ兵庫県あてにご相談ください。
温泉掘削・増掘・動力装置の許可申請をお考えの方に(兵庫県)
許可を取得するためには、以下の法令等を遵守する必要があります。
必ず事前にご確認ください。
※利用者(営業者)が変わる場合は、新規許可の取得が必要です。
※許可を得た者は、温泉成分の定期的な分析(10年ごと)、その分析結果の届出及び掲示内容の変更が必要です。温泉成分等の再分析
※許可を受けた者は、毎年、温泉利用状況の報告を報告する必要があります。
環境省より以下のとおり通知がありました。
「デジタル原則を踏まえた温泉法運用の合理化及び解釈の明確化等について](PDF:973KB)
温泉利用事業者は、温泉法第18条にかかる掲示(温泉の成分等の掲示)を施設内の見やすい場所に加え、インターネット等により公開することで、多くの方が確認できるような配慮をお願いします。
生活衛生ダイヤル(コールセンター)
TEL :078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX :050-3156-2902
Mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
【所管健康局環境衛生課】