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最終更新日:2024年7月26日
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により、野生鳥獣及び鳥類の卵の捕獲や殺傷、採取や損傷は原則禁止されていますが、鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)や学術研究の目的などの場合で法による許可を受けた場合に限り、例外的に捕獲等を行うことができます。捕獲には市長の許可が必要となりますので、下記手順に従って、許可申請を行ってください。
捕獲場所 | 申請先 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区・西区以外 | 神戸市経済観光局農政計画課 ・Eメール申請先 choju@office.city.kobe.lg.jp |
〒651-0087 神戸市中央区御幸通6丁目1番12号 三宮ビル東館3階 |
078-984-0370 |
西区 | 神戸市経済観光局西農業振興センター ・Eメール申請先 choju3-nishi@office.city.kobe.lg.jp |
〒651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和1058 西神文化センター2階 |
078-975-5800 |
北区 | 神戸市経済観光局北農業振興センター | 〒651-1302 神戸市北区藤原台中町1-2-1 北神中央ビル6階 |
078-982-7111 |
カルガモ |
ミヤマガラス |
キジバト |
ハシボソガラス |
ヒヨドリ |
ハシブトガラス |
ニュウナイスズメ |
ドバト |
スズメ |
カワウ |
ムクドリ |
|
ノウサギ |
サル |
イノシシ |
アライグマ |
ヌートリア |
ハクビシン |
ノイヌ |
タイワンリス |
ノネコ |
シカ |
野生鳥獣を許可なく捕獲した場合は、鳥獣保護管理法により罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。