2021年6月1日より、「神戸市食品衛生法施行に関する取扱い要綱」の第5章でふぐの取扱いについて規定し、ふぐの取扱いを規制し、食中毒防止を図っています。
未処理のふぐの一般消費者への販売は禁止されています
2024年11月に中部地方で、未処理のふぐを一般消費者に販売する事案が発生しました。人命に重大な危害を及ぼす恐れのある行為です。絶対に未処理のふぐを一般消費者に販売しないでください。
一般消費者へ販売・提供するときは、適切に処理(有毒部位の除去)を行ってください。
神戸市食品衛生法施行に関する取扱い要綱
要綱では次のことを定めています。
実技を含む特別講習会を受講した方及び都道府県若しくは市町村によるふぐの取扱いに関する免許又は資格を取得した方は、引き続き、市内の施設でふぐ処理者としてふぐの処理を行うことができます。
ふぐの処理を行う場合には、保健所長に届出を行うこと。
※2021年6月より、みがきふぐのみ取扱う場合は、届出は不要です。
みがきふぐ、ふぐ刺身及びふぐちり材料等、ふぐの有毒部位の処理が終了したもののみを仕入れて調理・提供する場合の届出は不要となりました。
「ふぐ処理者の認定基準について」(2019年10月30日付け生食発1031第6号、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)において、ふぐ処理者の認定基準は「必要な知識及び技術は試験により確認すること。」とされました。
兵庫県が「ふぐ処理責任者試験」を実施しますので、受験をご希望の方は下記リンク先をご覧ください。
※試験制度に移行したので、神戸市で実施していた講習会は実施しません。