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最終更新日:2024年10月10日
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ねたきり状態のため通院ができない方に対して歯科医師が訪問し、歯科診療を行います。
原則としてねたきり等で、歯科医院への通院ができない市民の方
保険診療の自己負担額をお支払いいただきます。
ただし、歯科医師の交通費が加算されることがあります。
【歯科保健推進室】《公益社団法人神戸市歯科医師会運営》
神戸市中央区三宮町2-11-1-514センタープラザ西館5F
TEL 078-391-8020, FAX 078-391-6480
在宅において寝たきり状態で歯科医院に通院困難な市民の方で、要介護認定を受けておられる方
医療保険および、介護保険の一部負担金が必要です。
【歯科保健推進室】《公益社団法人神戸市歯科医師会運営》
神戸市中央区三宮町2-11-1-514センタープラザ西館5F
TEL 078-391-8020 , FAX 078-391-6480