最終更新日:2024年11月1日
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2024年度の償却資産申告書の提出期限は2024年1月31日(水曜)です。期限間近は申告書の提出が集中するため、早めの提出にご協力をお願いします。また、申告期限後に提出された場合は、第2期納期限からの課税となる場合がありますので、ご注意ください。
神戸市では電子申告の受付を行っておりますので、ぜひご利用ください。
申告が必要なのは、個人・法人で事業(工場や商店の経営・駐車場、住宅、店舗の貸付など)を行っており、その事業に用いる土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)をお持ちの方です。(地方税法第383条)
2024年1月1日時点で、神戸市内に所有するすべての償却資産を申告してください。
2023年1月2日~2024年1月1日に増加・減少した資産について申告が必要です。
2023年1月1日以前に取得した資産・除却した資産で申告漏れがある場合も申告が必要です。
<補足>
・償却資産申告書は2枚(提出用・控用)プリントアウトし、1枚(提出用)を提出してください。
・種類別明細書は各3枚(提出用・入力用・控用)プリントアウトし、2枚(提出用・入力用)を提出してください。
・申告する資産がない方は、種類別明細書の提出は不要です。申告書「備考」欄に「該当資産なし」と記入してください。
前年度に申告した方には12月中旬に申告関係書類をお送りしています。事務処理上必要となるため、神戸市の申告書を使用せずに申告する場合も必ず、神戸市から送付された申告書を一緒に提出してください。
・新たに申告書の送付が必要な場合は、償却資産担当までご連絡ください。(電話 078-647-9433,078-647-9434,078-647-9435)
・申告書は資産を所有する区ごとに作成してください。
非課税・課税標準の特例・減免に該当する資産をお持ちの方は、それぞれに申請書(申告書)の提出が必要です。
下記リンクよりダウンロードしてご使用ください。
前年度にご申告いただいた内容から、課税標準額合計が免税点(150万円)未満の方を対象に、従来の申告書用紙の代わりに償却資産申告明細書(ハガキ)をお送りしています。
<償却資産申告明細書(ハガキ)送付対象者>
・以下のすべてに該当する方
①課税標準額合計が免税点(150万円)未満である。
②資産の明細数が20件以下である。
③資産の所在地が複数の区にまたがっていない。
④増減申告により申告している。
地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットから申告が可能です。
・電子申告
<送付先>
〒653-8773
神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎4階
神戸市行財政局税務部固定資産税課(償却資産担当)
電話 078-647-9433,078-647-9434,078-647-9435
申告書(控用)に受付印が必要な場合は、必ず切手を貼り、返信先を記入した返信用封筒の同封をお願いします。申告書(控用)、返信用封筒の同封がない場合には返送できません。
申告書(控用)は2月中旬以降順次返送します。配送状況を早急に確認する必要がある場合は、配達記録が残る郵送方法を使用してください。
2024年1月31日(水曜)
期限間近は申告書の提出が集中するため、早めの提出にご協力をお願いします。
申告期限後に提出された場合は、第2期納期限からの課税となる場合があります。
同一区内に2以上の事業所がある方は、同一区内の事業所分をまとめて申告してください。
いくつかの区に事業所のある方は、事業所の所在する区ごとに分けて申告してください。
償却資産の概要や申告方法、申告書の書き方などをまとめています。
ダウンロードしてご覧ください。
神戸市行財政局税務部固定資産税企画課(償却資産担当)