最終更新日:2024年11月1日
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固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。
「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は利益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。
また、「事業の用に供する」とは現在事業の用に供しているものはもとより、遊休、未稼働のものも含まれますが、棚卸資産に該当するものは償却資産に含まれません。
また、会社等が社員の利用に供する福利厚生施設等も「事業の用に供する資産」に含まれます。
具体例には次のようなものがあります。
2024年度の固定資産税は、2024年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有者が、納税義務者となります。
課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨て)
一つの区ごとの、賦課期日現在における全資産の評価額の合計額が、課税標準額となります。
なお、課税標準の特例の規定が適用される場合は、その資産の評価額に、特例率を乗じて課税標準額を計算します。
課税標準となるべき額が150万円未満の場合は、課税されません。
なお、150万円未満であるか否かは、各区ごとに全資産の課税標準の合計額で判断します。
納付すべき税額を4回(4月・7月・12月・2月の各月末)に分けて納めていただきます。
償却資産を所有する方は、課税台帳の閲覧により、課税台帳登録内容の確認が可能です。
閲覧場所は神戸市固定資産税課(新長田合同庁舎)となります。
閲覧手数料=1所有者・1年度分につき300円
(縦覧期間中は無料です。例年4月1日から4月30日(土曜・日曜・祝日を除く。4月30日が閉庁日の場合は翌開庁日まで))
神戸市行財政局税務部固定資産税企画課(償却資産担当)