償却資産の評価方法

最終更新日:2024年11月1日

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償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にして行います。
資産一品ごとに次の計算を行い、評価額を求めます。

評価額の算定方法

前年中に取得のもの(1年目)

初年度については取得月に関わらず半年償却を行います。

取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=評価額

前年前に取得のもの(2年目以降)

前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額

以降、毎年この方法により計算し、取得価額の5%まで償却します。
算出額が5%未満になる場合は5%にとどめます。

全ての資産の評価額の合計が150万円未満の場合は課税されません。
この免税点の判定は各区ごとに行います。

計算例

2022年4月に、700,000円で取得したテレビ(耐用年数5年)の場合

2023年度の評価額(前年中の取得)

700,000円×(1-0.369/2)=570,500円

2024年度の評価額(前年前の取得)

570,500円×(1-0.369)=359,985円

耐用年数

耐用年数は、耐用年数省令別表第1、第2、第5、及び第6に掲げる年数を主に適用しますが、例外として次の耐用年数も適用されます。

  • 中古見積耐用年数
  • 耐用年数省令第3条の規定により見積もった耐用年数
  • 短縮耐用年数
  • 耐用年数の短縮について、国税局長の承認を受けた時の耐用年数
    (国税局長の承認通知書(写)の添付が必要です。)

国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)の取扱いの違い

償却資産に対する課税について、国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)の主な違いは次のとおりです。

償却計算の基準日

国税(法人税・所得税)の取扱い

事業年度(決算期)

地方税(固定資産税)の取扱い

賦課期日(1月1日)

減価償却の方法

国税(法人税・所得税)の取扱い

2007年3月31日以前取得
旧定率法、旧定額法等の選択制度(建物については旧定額法)
2007年4月1日以後取得
定率法、定額法等の選択制度(建物については定額法)
2016年4月1日以後取得
定率法、定額法等の選択制度(建物・建物附属設備・構築物については定額法)

地方税(固定資産税)の取扱い

旧定率法(固定資産評価基準に定める減価率による。)

旧定率法とは

2007年度税制改正で、減価償却の計算方法について改正が行われました。これにより定率法の減価償却率の算定方法が変更になりましたが、地方税(固定資産税)では、旧制度を用いた、減価償却費の計算となります。

前年中の新規取得資産月割償却・半年償却

国税(法人税・所得税)の取扱い

所有している月数に応じて償却する(月割償却)こととされています。

地方税(固定資産税)の取扱い

月割償却はせず、すべて所有期間を半年であるとみなして評価をおこないます。

圧縮記帳・特別償却・割増償却

国税(法人税・所得税)の取扱い

国税(法人税・所得税)では認められています。

地方税(固定資産税)の取扱い

地方税(固定資産税)では認められません。

増加償却

法人税法で増加償却が認められる場合、固定資産税の償却資産の評価についても控除額を加算することができます。

耐用年数の短縮

法人税法上、耐用年数の短縮を行うことを認められた償却資産については、固定資産税の償却資産についても国税庁の承認を得た短縮耐用年数で申告していただくことができます。

評価額の最低限度

国税(法人税・所得税)の取扱い

残存簿価1円まで償却することが可能です。

地方税(固定資産税)の取扱い

評価額の最低限度は、取得価額の5%となっています。

少額の減価償却資産

使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産

法人税法及び所得税法により、損金算入された減価償却資産については固定資産税の課税対象とはなりません。ただし、本来の耐用年数を用いて個別に減価償却をした場合は固定資産税の課税の対象となります。

取得価額が20万円未満(個人の場合は10万円以上20万円未満)の資産

法人税法及び所得税法において、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択した減価償却資産については、固定資産税の課税対象とはなりません。ただし、本来の耐用年数を用いて個別に減価償却をした場合は固定資産税の課税の対象となります。

取得価額が20万円未満のファイナンス・リース取引に係るリース資産

2008年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額20万円未満のものについては、固定資産税の課税の対象とはなりません。

中小企業者等の少額資産の損金算入の特例

国税(法人税・所得税)の取扱い

認められます。

地方税(固定資産税)の取扱い

認められません。

参考資料

国税との取扱い比較一覧(PDF:36KB)

問い合わせ先

神戸市行財政局税務部固定資産税企画課(償却資産担当)

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行財政局税務部固定資産税企画課