最終更新日:2024年11月1日
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償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にして行います。
資産一品ごとに次の計算を行い、評価額を求めます。
初年度については取得月に関わらず半年償却を行います。
取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=評価額
前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額
以降、毎年この方法により計算し、取得価額の5%まで償却します。
算出額が5%未満になる場合は5%にとどめます。
全ての資産の評価額の合計が150万円未満の場合は課税されません。
この免税点の判定は各区ごとに行います。
2022年4月に、700,000円で取得したテレビ(耐用年数5年)の場合
700,000円×(1-0.369/2)=570,500円
570,500円×(1-0.369)=359,985円
耐用年数は、耐用年数省令別表第1、第2、第5、及び第6に掲げる年数を主に適用しますが、例外として次の耐用年数も適用されます。
償却資産に対する課税について、国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)の主な違いは次のとおりです。
2007年度税制改正で、減価償却の計算方法について改正が行われました。これにより定率法の減価償却率の算定方法が変更になりましたが、地方税(固定資産税)では、旧制度を用いた、減価償却費の計算となります。
月割償却はせず、すべて所有期間を半年であるとみなして評価をおこないます。
地方税(固定資産税)では認められません。
法人税法で増加償却が認められる場合、固定資産税の償却資産の評価についても控除額を加算することができます。
法人税法上、耐用年数の短縮を行うことを認められた償却資産については、固定資産税の償却資産についても国税庁の承認を得た短縮耐用年数で申告していただくことができます。
評価額の最低限度は、取得価額の5%となっています。
法人税法及び所得税法により、損金算入された減価償却資産については固定資産税の課税対象とはなりません。ただし、本来の耐用年数を用いて個別に減価償却をした場合は固定資産税の課税の対象となります。
法人税法及び所得税法において、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択した減価償却資産については、固定資産税の課税対象とはなりません。ただし、本来の耐用年数を用いて個別に減価償却をした場合は固定資産税の課税の対象となります。
2008年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額20万円未満のものについては、固定資産税の課税の対象とはなりません。
認められません。
神戸市行財政局税務部固定資産税企画課(償却資産担当)