ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 「社会福祉連携推進法人の認定」等の審査基準の設定について
最終更新日:2024年6月1日
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社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
制度導入にあたり、下記の審査基準を設定します。
(1)社会福祉連携推進法人の認定(社会福祉法127条)
(2)社会福祉連携推進法人の定款変更認可(社会福祉法139条第1項)
(3)社会福祉連携推進方針の変更認定(社会福祉法140条)
(4)社会福祉連携推進法人の代表理事の選定・解職認可(社会福祉法142条)