改正の概要
- 障害児及び18歳未満の難病患者等の所得制限の撤廃に関する政令の改正に伴う、第2条第1項の文言の削除・変更
- 個人番号による情報連携開始に伴う、他都市での補装具費の支給状況の調査に関する文言を第6条第1項に追加
- 「座位保持装置」から「姿勢保持装置」への名称変更に関する厚生労働省告示に基づき変更
- その他文言整理
改正後の要綱
神戸市補装具費支給要綱(PDF:117KB)
改正年月日
2024年4月1日
意見公募の手続き
神戸市行政手続条例第37条第6項第8号に該当するため、同条例による意見公募手続きを行いませんでしたので、結果のみを公示します。