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空家空地措置検討会設置要綱の一部改正(案)に係る意見募集

最終更新日:2024年3月4日

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本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第4条第1項及び、神戸市空家空地対策の推進に関する条例(平成28年6月条例第3号)第4条2項に基づき、空家空地対策を推進するための措置等に関し必要な検討を行うことを目的とした「空家空地措置検討会」の組織及び運営に関して、「空家空地措置検討会実施要項」によって必要な事項を定めています。
 このたび、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」(以下、「法」とする。)により、放置すれば特定空家等(周囲に著しい悪影響を及ぼす空家)になるおそれのある空家(管理不全空家等)に対し、指導・勧告の措置を行うことができるように規定されました。
 この法改正を踏まえ、「空家空地措置検討会設置要綱」に定めている特定空家等の判断を行う評定基準の一部を改正することについて、広く皆さまからの意見を募集します。

意見募集期間 ※意見募集は終了しました

2024年2月1日(木曜)から2024年3月1日(金曜)まで

閲覧・配布資料

空家空地措置検討会設置要綱の一部改正(案)の概要(PDF:295KB)

資料の閲覧

(1)閲覧資料
 空家空地措置検討会設置要綱の一部改正(案)の概要

(2)閲覧場所
 ・建築住宅局建築指導部安全対策課(神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)
 ・市政情報室(市役所1号館18階)
 ・各区役所地域協働課、北須磨支所、玉津支所、西区及び北区内出張所
 ※資料を閲覧していただけるのは、開庁・開館時間のみとなります。
 (市役所庁舎は平日8時45分から12時まで、13時から17時30分までの間)

意見の提出方法

次のいずれかの方法によりご提出ください。

(1)郵送による提出 ※2024年3月1日(金曜)必着
 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階
 神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課 意見募集あて
(2)ファクシミリによる提出
 (078)595-6664
 神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課 意見募集あて
(3)電子メールによる提出
 アドレス:anzenshidou@office.city.kobe.lg.jp
 ※件名には「意見募集」と記載してください。
 ※コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。
(4)持参による提出
 神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課
 (神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)
 平日 8時45分から12時まで、13時から17時30分までの間

注意事項

(1)この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。
(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。
(3)提出される書式には、「空家空地措置検討会設置要綱の一部改正(案)」に対してのご意見・情報であることを明記してください。
(4)電話などによる口頭のご意見・情報の受付及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2024年3月中旬頃(予定)に掲載いたします。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。

個人情報の取り扱いについて

(1) ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2) 個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3) ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律等に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4) ご提出いただいたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしています。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課