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神戸市
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ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 神戸市会政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部改正
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議員任期の開始日が変更されたことなどに伴い、政務活動費の交付申請書および請求書の提出に関する規定を改正しました。
神戸市行政手続条例第37条第6項第3号に該当するため、意見公募手続は行わず、結果の公示のみ行います。
2023年4月30日
お問い合わせ先
行財政局財務課
お問い合わせフォーム
意見公募手続(行政手続条例)