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最終更新日:2024年10月29日
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「特定工程及び特定工程後の工程の指定をする告示」の一部を改正する告示を2024年10月29日に公布しました。
この改正は、建築基準法の一部改正に伴い、必要な規定の整理をするものです。
建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定する件(平成24年4月神戸市告示第121号)の一部を次のように改正する。