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特定工程等の指定をする告示の一部改正

最終更新日:2024年10月29日

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「特定工程及び特定工程後の工程の指定をする告示」の一部を改正する告示を2024年10月29日に公布しました。
この改正は、建築基準法の一部改正に伴い、必要な規定の整理をするものです。

告示の改正内容

建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定する件(平成24年4月神戸市告示第121号)の一部を次のように改正する。

  • 2(1)中「法第18条第2項」の次に「若しくは第4項」を加える。

改正後の告示(全文)

施行日

2024年11月1日

意見公募の手続き

神戸市行政手続条例第37条第5項第8号イに該当するため、意見公募の手続きは行っていません。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課