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最終更新日:2024年9月4日
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この条例は、表現の自由その他の自由及び権利を保障する日本国憲法を遵守しつつ、外国人に対する不当な差別を解消するとともに、それぞれの文化を尊重し合い共に生きる多文化共生社会を構築するため、その取組について、基本的施策を定め、これを推進することを目的としています。
2019年6月5日の本会議において全会一致で可決されました。施行日は2020年4月1日です。
英語、中国語、韓国語、ベトナム語の参考訳は以下です。
(参考)外国人のための相談窓口はこちら