最終更新日:2024年4月16日
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食品表示法(食品表示基準)に定められたルールに従った表示が必要です。
食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁)(外部リンク)
【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(消費者庁)(外部リンク)
健康増進法に基づく健康や栄養に関する表示の制度について、詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
健康や栄養に関する表示の制度について(消費者庁)(外部リンク)
栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品。栄養成分の機能を表示しています。
「栄養機能食品」として栄養成分の機能を表示するためには、「食品表示基準」に定められた通り、1日当たりの摂取目安量が定められた範囲内にあり、栄養成分表示や注意喚起表示なども併せて行うなど基準を遵守する必要があります。
特定保健用食品と異なり、消費者庁の個別の許可を受けたものではありません。
食品として販売されているものについて、健康の保持増進効果が実証されていないのに当該効果を期待させる虚偽または誇大な広告を行うと、これを信じた消費者が適切な診療機会を逃す恐れがあることから、健康の保持増進効果に関して虚偽または誇大な広告をすることは禁止されています。
表示事項によって問い合わせ先が異なりますので、以下の該当窓口までご連絡ください。
ただし、表示に関する責任を負う者の所在地が、神戸市以外の場合、管轄の都道府県・保健所設置市へお問い合せください。
食品全般
【事業者の方】表示方法の相談
【市民の方】食品の表示内容の問い合わせ
電話:078-322-6795
所在地:神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館20階
食品全般(ただし、外食、酒、インストア加工、無償譲渡、生産直売は除く。)
偽装表示、不審な食品表示に関する情報など、食品の表示に関する幅広い情報を受け付けます。
なお、事業者の方からの表示方法の相談も同番号でうかがいます。
地域協働局消費生活センター
所在地:神戸市中央区橘通3-4-1神戸市立総合福祉センター5階
電話:078-371-1137
ウェブサイト(神戸市スマート申請システム「e-KOBE」)よりお問い合わせ
食品全般
【事業者の方】表示方法の相談
【市民の方】食品の表示内容の問い合わせ
衛生監視事務所名 | 所管区域 | 所在地(すべて神戸市) |
---|---|---|
東部衛生監視事務所 | 東灘区・灘区・中央区・北区 | 中央区東町115番地(市役所1号館西側) 中央区役所7階 |
西部衛生監視事務所 | 兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区 | 長田区北町3-4-3長田区役所5階 |
医薬品の成分が含まれている場合は、食品として販売することはできません。また医薬品としての承認を得ていない製品について医薬品のような効能効果を標ぼうすることはできません。
問い合わせ先:健康局保健所医務薬務課(薬務)
所在地:神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館20階
電話:078-322-6796