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営業許可の新規申請

最終更新日:2024年10月3日

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設備等が基準に適合しているか確認する必要があります。事前に衛生監視事務所にご相談ください。

食品衛生申請等システムでの申請


⇒動画の内容のPDF版

利用方法・マニュアル・FAQとシステムに関するお問い合わせ

電話番号:080-4953-0566(代表)(8時30分から18時00分まで(平日のみ))

添付書式

【必須】 【申請内容による】
  • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  • 当該営業を譲り受けたことを証する書類(当該営業を譲り受け、施設の構造および設備に変更がない場合で図面の添付を省略する場合)
  • ふぐ処理開始届出(WORD:41KB)(ふぐの処理を行う場合)
  • 水質検査の結果を証する書類
(水道水、専用水道、簡易専用水道で供給する水以外の飲用に適する水を使用する場合)
 
参考:水質検査機関(環境省) 水質検査機関登録簿へ進んでください。

申請期日

審査期間が必要なので、営業開始予定日の目安20日前までに申請してください。

申請後の流れ

システムの入力内容を確認し、衛生監視事務所から手数料納付の手続きを連絡します。
現地調査の結果、問題がなければ手続きは完了です。

申請書での申請

申請書類

添付書類

【必須】
  • 施設の構造および設備を示す図面(例:飲食店営業(PDF:128KB)
  • 食品衛生責任者の資格要件を満たすことを証する書類の写し(原本は確認後に返却します。)
【申請内容による】
  • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)(原本は確認後に返却します。)
  • 当該営業を譲り受けたことを証する書類
(当該営業を譲り受け、施設の構造および設備に変更がない場合で図面の添付を省略する場合) (水道水、専用水道、簡易専用水道で供給する水以外の飲用に適する水を使用する場合)
 
参考:水質検査機関(環境省) 水質検査機関登録簿へ進んでください。

申請期日と申請先

営業を開始する2週間前までに申請書類および添付書類を衛生監視事務所に提出してください。

申請後の流れ

申請時に申請手数料を納付頂き、現地調査に問題がなければ、手続きは完了です。

申請手数料

食品衛生責任者の設置義務

食品衛生責任者の設置が義務づけられています。

食品衛生責任者の資格要件

  1. 食品衛生監視員または食品衛生管理者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
  3. 都道府県知事等が行う又は都道府県知事等が適正と認める講習会の受講者
神戸市では上記3.に規定する講習会として、(一社)神戸市食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会を指定しています。

食品衛生管理者の届出をあわせて行う場合

以下の製造または加工を行う営業者は、食品衛生法第48条第8項の規定により、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となったときは、15日以内に衛生監視事務所に食品衛生管理者設置届を届出してください。
食品衛生管理者設置届(WORD:38KB)
  • 全粉乳(その容量が1400g以下である缶に収められるものに限る。)
  • 加糖粉乳
  • 調整粉乳
  • 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)
  • 添加物(法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)
  • マーガリン
  • ショートニング

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お問い合わせ先

健康局食品衛生課