農地の権利取得・解約

最終更新日:2023年10月24日

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目次

農地法第3条許可による農地の権利移動

農地を耕作目的で権利移動(所有権移転、賃借権及び使用貸借による権利の設定など)する場合は、農業委員会の許可(農地法第3条許可)が必要です。ただし、相続等による取得や農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の場合は許可が不要です。

農地の権利を取得しようとする者の要件

農作業常時従事者及び農地所有適格法人の場合

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 農地のすべてを効率的に利用して耕作すること(全部効率的利用要件)
  2. 個人の場合は農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  3. 法人の場合は農地所有適格法人であること(農地所有適格法人要件)
  4. 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと(地域との調和要件)

解除条件付き貸借の場合
(農作業常時従事以外の個人、農地所有適格法人以外の法人の場合)

上記1,4の要件に加え、以下の要件をすべて満たす場合は貸借に限って権利を取得することができます。

  • 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること
  • 地域における他の農業者と役割分担をし、継続的かつ安定的な農業経営を行うこと
  • 法人の場合は、業務執行役員等のうち1人以上が法人の行う耕作の事業に常時従事すること

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利用状況報告書の提出

農地所有適格法人、解除条件付き貸借により農地を借りている法人・個人の場合は利用状況報告書の提出が必要です。
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農業経営基盤強化促進法による農地の権利移動

農業経営基盤強化促進法(以下「基盤強化法」という。)に基づく利用権設定等促進事業では、農地の利用権の設定(賃借権及び使用貸借による権利の設定)及び所有権移転の計画である農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の計画決定を経て、市が公告することにより権利の移動を行います。

農地の権利を取得しようとする者の要件

権利を取得しようとする者の資格要件は、農地法第3条の許可要件に準じます。

利用権設定等促進事業の特徴

  • 農地法の特例として、農地法第3条の許可が不要です。
  • 原則として、市街化調整区域の農地が対象です。
  • 賃借権の法定更新が適用されず、期間満了により賃貸借が終了します(離作料も発生せず、期限が来れば農地は確実に返還されます)。
  • 共有土地ついては、貸借期間が20年以内であれば、2分の1を超える共有持分権者の同意で利用権を設定できます。
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利用権の貸借期間途中の解約

貸借期間途中の解約は、市との協議の後、合意解約手続きを行ってください。
神戸市では、農業委員会が市の委任を受けて、農用地利用集積計画の作成も行っていますので、気軽にご相談ください。

利用状況報告書の提出

農地所有適格法人、解除条件付き貸借により農地を借りている法人・個人の場合は利用状況報告書の提出が必要です。
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農地中間管理事業による貸借

農地中間管理機構

兵庫県農地中間管理機構は、公益社団法人ひょうご農林機構が兵庫県知事から指定を受け、農地の出し手と受け手の間に介在し、農地の貸し借りが円滑に進むよう調整する公的な機関です。

農地中間管理事業

効率的で安定的な農業経営を育成するため、農地中間管理機構が農地の出し手から借り受け、認定農家などの農業の担い手に対して、できるだけまとまった形で貸し付ける事業です。農業をリタイアする場合、分散している農地の交換による集約化などに活用できます。

農地中間管理事業の問い合わせ先

ひょうご農林機構神戸農地管理事務所
(兵庫県神戸県民センター神戸農林振興事務所内)
神戸市長田区浪松町3-2-5
電話:078-742-8325
FAX:078-734-6001

都市農地の貸借

都市農地の貸借の円滑化に関する法律が制定され、市街化区域内の農地のうち、生産緑地の貸借が安心して行える新たな仕組みが2018年9月1日にスタートしました。

参考:農林水産省HP(都市農地の貸借がしやすくなります)

都市農地の貸借の円滑化に関する法律による貸借の特徴

  • 法定更新が適用されないため、契約期間経過後に農地が返ってくるので安心して農地を貸すことができます。
  • 相続税納税猶予を受けたままで農地を貸すことができます。

貸借の手続き

  1. 都市農地の借り手が耕作の事業に関する計画(事業計画)を作成し、市町村へ提出します。
  2. 神戸市では、農業委員会が市の委任を受けて、事業計画の認定を行っています。
  3. 事業計画に従い、農地の所有者(貸し手)から耕作者(借り手)へ賃借権等が設定されます。
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利用状況報告書の提出

都市農地の貸借の円滑化に関する法律により農地を借りている個人・法人は利用状況報告書の提出が必要です。
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農地法第18条による合意解約

農地等の賃貸借の解約、解除、合意解約、更新拒絶をする場合はあらかじめ農業委員会の許可が必要です。ただし、土地の引渡し前6ヶ月以内にした合意解約で書面により明らかなもの等で、合意解約をした日の翌日から30日以内に農業委員会へ通知をした場合は許可不要となります。

合意解約の通知に必要な書類

  1. 農業委員会が定めた通知書
  2. 合意解約が行われたことを証する書類の写し
  3. 農事調停の場合は調停調書謄本の写し
  4. 賃貸借契約書の写し
  5. 当事者の印鑑証明(農地法施行以前からの賃貸借契約の場合)

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お問い合わせ先

窓口での相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者に電話などでご連絡ください。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388
(受付時間:平日8時45分~17時30分)

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