最終更新日:2023年10月24日
ここから本文です。
農地を耕作目的で権利移動(所有権移転、賃借権及び使用貸借による権利の設定など)する場合は、農業委員会の許可(農地法第3条許可)が必要です。ただし、相続等による取得や農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の場合は許可が不要です。
以下のすべての要件を満たす必要があります。
上記1,4の要件に加え、以下の要件をすべて満たす場合は貸借に限って権利を取得することができます。
農地所有適格法人、解除条件付き貸借により農地を借りている法人・個人の場合は利用状況報告書の提出が必要です。
申請書類等ダウンロード
農業経営基盤強化促進法(以下「基盤強化法」という。)に基づく利用権設定等促進事業では、農地の利用権の設定(賃借権及び使用貸借による権利の設定)及び所有権移転の計画である農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の計画決定を経て、市が公告することにより権利の移動を行います。
権利を取得しようとする者の資格要件は、農地法第3条の許可要件に準じます。
貸借期間途中の解約は、市との協議の後、合意解約手続きを行ってください。
神戸市では、農業委員会が市の委任を受けて、農用地利用集積計画の作成も行っていますので、気軽にご相談ください。
兵庫県農地中間管理機構は、公益社団法人ひょうご農林機構が兵庫県知事から指定を受け、農地の出し手と受け手の間に介在し、農地の貸し借りが円滑に進むよう調整する公的な機関です。
効率的で安定的な農業経営を育成するため、農地中間管理機構が農地の出し手から借り受け、認定農家などの農業の担い手に対して、できるだけまとまった形で貸し付ける事業です。農業をリタイアする場合、分散している農地の交換による集約化などに活用できます。
ひょうご農林機構神戸農地管理事務所
(兵庫県神戸県民センター神戸農林振興事務所内)
神戸市長田区浪松町3-2-5
電話:078-742-8325
FAX:078-734-6001
都市農地の貸借の円滑化に関する法律が制定され、市街化区域内の農地のうち、生産緑地の貸借が安心して行える新たな仕組みが2018年9月1日にスタートしました。
参考:農林水産省HP(都市農地の貸借がしやすくなります)都市農地の貸借の円滑化に関する法律により農地を借りている個人・法人は利用状況報告書の提出が必要です。
申請書類等ダウンロード
農地等の賃貸借の解約、解除、合意解約、更新拒絶をする場合はあらかじめ農業委員会の許可が必要です。ただし、土地の引渡し前6ヶ月以内にした合意解約で書面により明らかなもの等で、合意解約をした日の翌日から30日以内に農業委員会へ通知をした場合は許可不要となります。
窓口での相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者に電話などでご連絡ください。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388
(受付時間:平日8時45分~17時30分)