相続等の届出

最終更新日:2024年6月10日

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農地法第3条の3の規定に基づき、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会へその旨の届出が必要です。

目的

相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会が把握できるようにし、届出のあった農地について利用を促すなど有効利用を図る観点から設けられました。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

届出を要する権利取得

相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効など

届出の期限

権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内

届出に必要な書類

申請書類等ダウンロード

  • 届出者が農地を相続していることを確認するため、添付書類として土地登記簿謄本の写し(相続登記後)又は遺産分割協議書の写しが必要です。
  • 届出を代理人の方が提出する場合は委任状が必要です。

届出先

農業委員会事務局(神戸市中央区御幸通6丁目1-12三宮ビル東館2階)の窓口のほか、以下でも随時受付しています。

  • (神戸市北区の農地)北農業振興センター(神戸市北区藤原台中町1丁目2番1号北神中央ビル7階)内の相談窓口
  • (神戸市北区以外の農地)西農業振興センター(神戸市西区伊川谷町潤和1058番地西神文化センター2階)内の相談窓口

お問い合わせ先

窓口での相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者に電話等でご連絡ください。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388
(受付時間:平日8時45分~17時30分)

お問い合わせ先

農業委員会事務局