最終更新日:2024年6月10日
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農地法第3条の3の規定に基づき、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会へその旨の届出が必要です。
相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会が把握できるようにし、届出のあった農地について利用を促すなど有効利用を図る観点から設けられました。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効など
権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内
農業委員会事務局(神戸市中央区御幸通6丁目1-12三宮ビル東館2階)の窓口のほか、以下でも随時受付しています。
窓口での相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者に電話等でご連絡ください。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
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