最終更新日:2023年9月28日
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神戸市において農地の権利取得(農地法第3条による使用収益権の設定、又は農業経営基盤強化促進事業における利用権の設定)を希望する新規就農者等は、まずは行政又はそれに準ずる機関の就農研修等を原則1年間以上(1,200時間以上)受講する必要があります。
研修等の受講が終了した新規就農者等については、神戸市農業委員会へご相談のうえ、以下の申請書類を提出してください。
窓口での相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者に電話などでご連絡ください。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388
(受付時間:平日8時45分~17時30分)