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新規就農者等による農地の権利取得

最終更新日:2023年9月28日

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神戸市において農地の権利取得(農地法第3条による使用収益権の設定、又は農業経営基盤強化促進事業における利用権の設定)を希望する新規就農者等は、まずは行政又はそれに準ずる機関の就農研修等を原則1年間以上(1,200時間以上)受講する必要があります。
研修等の受講が終了した新規就農者等については、神戸市農業委員会へご相談のうえ、以下の申請書類を提出してください。

  • 申請書類:営農計画書、研修機関の終了証又は新規就農にかかる確認書、農地借受申出書など

申請書類等のダウンロード

新規就農の流れ
  • 1,000平方メートル以上の利用権設定後、1年間適切に営農し農業を継続する方は、農地基本台帳への登載申請をしてください。(所要期間は約1ヶ月)
  • (注)農地を農地として購入する場合は、農地基本台帳に登載された農家で、農地を効率的に利用できると認められるなど、買受適格者であることが必要です。
農地の権利取得・解約

お問い合わせ先

窓口での相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者に電話などでご連絡ください。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388
(受付時間:平日8時45分~17時30分)

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