最終更新日:2024年6月10日
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農地を農地以外の用途に転用する場合は、必ずその行為を行う前に農業委員会へ届出をするか、神戸市(窓口:農業委員会)の許可を受ける必要があります。
農地の転用には、所有者自らが転用を行う農地法第4条届出・許可申請と権利移転が伴う転用を行う農地法第5条届出・許可申請があります。
その農地が都市計画法による市街化区域にある場合は届出、市街化調整区域にある場合は許可申請が必要となります。
※市街化調整区域内の農地転用について、従来は兵庫県知事が許可権者でしたが、2017年1月1日から、神戸市が許可権者となりました。なお、手続きについては、神戸市から農業委員会が事務委任を受け、従来どおり神戸市農業委員会が窓口となり、許可等決定します。
経済観光局北農業振興センター
神戸市北区藤原台中町1-2-1北神中央ビル7階
電話:078-982-7111
FAX:078-982-0479
経済観光局西農業振興センター
神戸市西区伊川谷町潤和1058西神文化センター2階
電話:078-975-5800
FAX:078-975-6828
窓口での相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者に電話などでご連絡ください。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388
(受付時間:平日8時45分~17時30分)