農地の転用

最終更新日:2024年6月10日

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農地法第4条・第5条による転用

農地を農地以外の用途に転用する場合は、必ずその行為を行う前に農業委員会へ届出をするか、神戸市(窓口:農業委員会)の許可を受ける必要があります。

農地の転用には、所有者自らが転用を行う農地法第4条届出・許可申請と権利移転が伴う転用を行う農地法第5条届出・許可申請があります。

その農地が都市計画法による市街化区域にある場合は届出、市街化調整区域にある場合は許可申請が必要となります。
※市街化調整区域内の農地転用について、従来は兵庫県知事が許可権者でしたが、2017年1月1日から、神戸市が許可権者となりました。なお、手続きについては、神戸市から農業委員会が事務委任を受け、従来どおり神戸市農業委員会が窓口となり、許可等決定します。

市街化区域の農地の転用
(農業委員会への「届出」が必要)

  1. 転用行為の着手前に農業委員会に届出を行ってください。
  2. 受付は随時で、受付後10日程度で受理書を発行します。

市街化調整区域の農地の転用
(農業委員会への「許可申請」が必要)

  1. 市街化調整区域の農地を転用する場合は原則として神戸市(窓口:農業委員会)の許可が必要になりますので、必ず事前に農業委員会に相談してください。
  2. 対象農地が「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地区域に指定されていれば、予め農用地区域からの除外などの手続が必要です。農用地区域に指定されているかどうかの確認窓口は以下のとおりです。
    ※その他法令により規制されている行為や市条例で集落の同意が必要な場合もあります。
  3. 上記2の要件および農地法上の転用許可基準を満たしている場合、農業委員会への許可申請手続きができます。
  4. 農業委員会への申請締め切りは原則毎月10日です。その間受け付けた申請案件を当月下旬に開かれる月例総会で審議します。
  5. 月例総会における審議の結果、許可決定となった場合、通常、その翌月初旬頃より許可書の交付が可能となります。

【農用地区域指定の確認窓口】

<北区の農地>

経済観光局北農業振興センター
神戸市北区藤原台中町1-2-1北神中央ビル7階
電話:078-982-7111
FAX:078-982-0479

<北区の以外の農地>

経済観光局西農業振興センター
神戸市西区伊川谷町潤和1058西神文化センター2階
電話:078-975-5800
FAX:078-975-6828

申請書類等のダウンロード

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お問い合わせ先

窓口での相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者に電話などでご連絡ください。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388
(受付時間:平日8時45分~17時30分)

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