相続税の納税猶予制度
農業相続人が、農業を営んでいた被相続人等から相続等により農地等を取得して農業を営む場合などには、一定の要件のもとに相続税が猶予されます。
被相続人の要件
- 死亡の日まで農業を営んでいた人
- 贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等を生前に一括贈与した人
- 特定貸付けまたは営農困難時貸付けを行っていた人
- 特定貸付けとは・・・農業経営基盤強化促進法等に基づく貸し付け
- 営農困難時貸付けとは・・・精神障害または身体障害等になり営農が困難になった場合の貸し付け
相続人の要件
- 相続等により取得した農地等で農業を開始し、その後も引き続き農業を行う人
- 農地等を生前一括贈与して贈与税の納税猶予を受けた人で、農業者年金を受給するため農地等を推定相続人の1人に使用貸借し、引き続き納税猶予の特例適用が認められた人
- 相続等により農地を取得した相続人で、相続税の申告期限以前に特定貸付けを行った人
対象となる農地等
- 被相続人から相続または遺贈により取得した農地等で、申告期限内に遺産分割協議により分割されているもの
- 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で、被相続人の死亡時までその特例の適用を受けていたもの
- 相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの
- 被相続人が特定貸付けまたは営農困難時貸付けを行っていた農地等
贈与税の納税猶予制度
農業を営む人が、その推定相続人のうちの一人に一括して農地等を贈与した場合には、一定の要件のもとに贈与税が納税猶予され、贈与者または受贈者のいずれかが死亡した時に免除されます。
贈与者の要件
- 農地等を贈与する日までに引き続き3年以上農業を営んでいた人
- 過去に納税猶予に係る一括贈与を行ったことがない人
- 農業者年金法に基づく経営移譲年金受給のために使用貸借による権利設定をする場合は継続認定されます。
受贈者の要件
(次のすべての要件を満たし、農業委員会が証明した人)
- 贈与者の推定相続人の一人であること
- 贈与により農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
- 贈与を受ける日まで引き続き3年以上の農業従事の経験があること
- 受贈後、その農地等で速やかに農業経営を行うと認められること
- 農業委員会の証明時に担い手になっていること
※担い手とは、(1)認定農業者、(2)認定新規就農者、(3)基本構想水準到達者のいずれかの者
対象となる農地等
- 農業の用に供している農地等の全部または採草放牧地の3分の2以上を一括して後継者に贈与した場合
- 贈与者が借りている農地等の耕作権等もすべて贈与すること
- 逆に、贈与者が貸付けている農地は対象から除くこと
農地の相続税等納税猶予制度の改正(PDF:150KB)
お問い合わせ先
農業委員会事務局
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