最終更新日:2023年9月28日
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よくある質問をまとめました。具体的な内容は実際の事例により異なります。
A)農地は食糧生産の生産基盤で大切に保つ必要があります。このため法律で規制を設けて許可が必要とされています。
A)国又は県から転用前の状態に戻すことを命ぜられたり悪質な場合3年以下の懲役又は個人の場合300万円以下の、法人の場合1億円以下の罰金等の罰則が適用されます。
A)登記簿地目が山林、原野などでも現況を農地又は採草放牧地として利用していれば農地法の規制等を受けることになります。
A)この場合は農業委員会から非農地証明をもらい、証明書を添付して法務局に地目変更登記申請を行ってください。
A)競売参加する前に「買受適格者証明」を農業委員会又は県知事が交付します。すぐに交付出来ませんので余裕をもって手続きしてください。落札後は農地法上の手続きが必要です。
A)相続は相続人が被相続人の権利義務を継承し、遺産分割は相続財産を具体的に確定する手段であるため、農地法の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。