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特定非営利活動法人の社員総会の開催

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 会場などで実際に集まって社員総会を開催することが困難な場合は、以下を参考にしてください。
 

インターネット等を利用した会議の活用

 IT・ネットワーク技術を利用して、実際上の会議と同等の環境であれば、社員総会を開催したと認められます。
 その場合、自由に発言できるようなマイクが準備され、役員だけでなく、社員も、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。

書面表決、表決委任等の活用

 特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第14条の7には、以下のように定められています。

  • 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人を通して表決をすることができる。
  • 定款で定めるところにより、書面での表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)で表決することができる。

多数の社員が実際に集まらなくても、社員総会を開催できる可能性があります。まずは、ご自身の法人の定款を確認してください。

社員総会の決議の省略(いわゆる「みなし総会」)

 法第14条の9には、以下のように定められています。

  • 理事又は社員が社員総会の目的である事項の提案をした場合、当該提案に社員の全員が書面又は電磁的記録で同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
  • これにより、社員総会の決議があったとみなされた場合は、以下の事項を記載した議事録を作成してください。
 1 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
 2 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 3 社員総会の決議があったものとみなされた日
 4 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 
※ 法第14条の2では、法人運営の基本として毎年1回の通常社員総会の開催が求められています。
社員が法人の業務に関して直接、参画できる社員総会は、極力開催することが望ましく、普段からも、みなし総会決議を推奨するという趣旨ではありません。

お問い合わせ先

地域協働局地域活性課