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最終更新日:2024年7月19日
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登記事項に関する変更をした場合は、主たる事務所の所在地では2週間以内に、従たる事務所の所在地では3週間以内に、変更の登記が必要です。
※変更の登記の詳細は、「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「運営」の章をご参照ください。
変更の登記が完了次第、速やかに以下の書類を所轄庁(神戸市)に提出してください。
登記事項証明書のコピー、認証書のコピー(提出不要)は、閲覧用書類として公開されます。
提出書類 |
提出部数 |
様式・様式例 |
記載例 |
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定款の変更登記の完了に係る証明書の提出書(様式第7号) |
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登記事項証明書の原本 |
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登記事項証明書のコピー* |
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