ホーム > 社会参画・地域活性化 > 地域活動 > NPO関連情報 > 定款変更の登記を完了したとき

定款変更の登記を完了したとき

最終更新日:2024年7月19日

ここから本文です。

登記事項に関する変更をした場合は、主たる事務所の所在地では2週間以内に、従たる事務所の所在地では3週間以内に、変更の登記が必要です。

変更登記が必要な登記事項

  • 目的及び業務
  • 名称
  • 事務所の所在地
  • 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  • 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
  • 代表権の範囲または制限に関する定めがあるときは、その定め
 

※変更の登記の詳細は、「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「運営」の章をご参照ください。

定款変更の登記を完了したときに提出する書類

変更の登記が完了次第、速やかに以下の書類を所轄庁(神戸市)に提出してください。

  • 「定款の変更登記の完了に係る証明書の提出書(様式第7号)」は規定の様式で提出してください。

登記事項証明書のコピー、認証書のコピー(提出不要)は、閲覧用書類として公開されます。

提出書類の一覧

提出書類

提出部数

様式・様式例

記載例

定款の変更登記の完了に係る証明書の提出書(様式第7号)

1部

定款の変更登記の完了に係る証明書の提出書様式(WORD:28KB)

定款の変更登記の完了に係る証明書の提出書記載例(WORD:33KB)

登記事項証明書の原本

1部

-

-

登記事項証明書のコピー*

1部

-

-

お問い合わせ先

地域協働局地域活性課