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合併認証を申請するとき

最終更新日:2024年10月3日

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NPO法人が合併する場合は、合併後のNPO法人の主たる事務所が所在する都道府県(ひとつの指定都市にのみ事務所が所在する場合は当該指定都市)の認証を受ける必要があります。

合併の手続きの詳細については、「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「解散と合併」の章をご参照ください。

「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」-「解散と合併」-へ

合併認証を申請するときに提出する書類

合併により設立する、又は合併により存続するNPO法人が、神戸市内にのみ事務所を設置する場合は、所轄庁である神戸市の認証が必要ですので、以下の書類を提出してください。

「合併認証申請書(様式第13号)」は規定の様式で提出してください。
提出書類の一覧

提出書類

提出部数

様式

記載例

合併認証申請書(様式第13号)

1部

合併認証申請書の様式(WORD:38KB)

合併認証申請書の記載例(WORD:46KB)

合併趣旨書*

2部

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定款*

2部

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合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書*

2部

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合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書*

2部

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役員名簿*

2部

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役員就任承諾書及び誓約書のコピー

1部

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役員の住所又は居所を証する書面

申請の日前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。

1部

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確認書

1部

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合併の議決をした社員総会の議事録のコピー

1部

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*は縦覧書類です。

登記

  • 合併は、合併後存続するNPO法人又は合併によって設立するNPO法人の主たる事務所の所在地で登記をすることで、効力が発生します。
  • 合併の認証を受け、合併に関する手続きが終了した日から、主たる事務所の所在地では2週間以内に、従たる事務所の所在地では3週間以内に、登記が必要です。
  • 登記が完了したときは、速やかに所轄庁に届け出てください。
  • 認証を受けた日から6ヶ月を経過しても合併の登記がされない場合は、設立の認証を取り消すことがあります。
「合併の登記を完了したときに提出する書類」のページへ

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お問い合わせ先

地域協働局地域活性課