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最終更新日:2024年9月25日
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2020年12月9日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和2年法律第72号)が成立し(同日公布)、また2021年5月31日に「特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令」(令和3年内閣府令第33号)が公布され、2021年6月9日に施行されました。法改正の趣旨等に伴い「神戸市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例(令和3年3月条例第37号)」「神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(令和3年3月規則第59号)(令和3年6月規則第15号)」が2021年4月1日、2021年6月9日、2021年6月30日に施行されました。
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)及び特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)の一部改正に伴い、NPO法人の事務負担の軽減のため、神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則に規定する様式の必要な改正を行います。
神戸市行政手続条例第37条第6項第8号アに該当するため、同条例による意見公募手続は実施しておりません。
上記のとおり、意見公募を行いませんでしたので、結果のみ公示いたします。
神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(令和3年6月規則第15号)(PDF:118KB)
2021年6月30日